コラムColumn

一般社団法人設立時の社員は2名必要って本当?

2022.12.20

私事ですが、最近ずっと歯医者に通ってます。
一大イベントである抜歯も終わって
今はクリーニングしてもらってるだけだし、近所だしってことで
だんだん歯医者に対する緊張感がなくなってくるんですよね。

そしたら歯医者の予約してることを忘れて
真昼間からニラ饅頭とか食べちゃうんですよ。
そのあとグーグルカレンダーの予定みて「はっ」とするんです。
本当に言葉どおり「はっ」ってなるんですよ。
「はっ、、今日歯医者の日やった!!」って。
キャンセルするかめちゃめちゃ迷いましたよ。
けど、こんなことでキャンセルするのも忍びないので、
のこのこと歯医者に行ってきました。

そしてここからが大事なのですが、
恥ずかしいけどやっぱり最初に「ごめんなさい」って言うことなんですよね。
「先生すみません!お昼にニラ饅頭食べました!!歯はなくなるほど磨いてきました!!!」って笑。
そしたら先生笑いながら「大丈夫よ、歯磨きしないで来る強者もいるから~笑」と。
これでお互い気持ちよく施術に入れるんです。

ではこの話が今回の一般社団法人設立の話とどう関係してくるかというと
全く関係ありません。
ここで大事なのは、「ごめんなさい」です。
ここまで読まれた方、すみません。
ここからが本題です。

一般社団法人を設立するときの社員について

まず、一般社団法人って何なの?ということですが、
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関連する法律」を根拠に設立された「非営利法人」です。
非営利法人なので、例えば定款に社員に剰余金や残余財産の分配を権利を与えるような定めをしても効力は生じません。

ではこの一般社団法人における「社員」ってどんな存在なのでしょうか?

一般社団法人の社員とは

わかりやすい表現をすると、一般社団法人の社員は、
株式会社でいうところの「株主」です。

社員は法人の重要事項を決定する社員総会の議案を提出したり、
総会に参加して発言をする権利があるのです。
この点で株式会社の株主っぽい立場だよねーって感じでしょうか。

この社員について、他の法人格ではあまり聞かない
一般社団法人独特のルールがあります。
それが設立時社員の人数についてです。

<設立時の社員は2名以上!>
一般社団法人を設立するときは、社員が2名以上必要です。
2名以上いないと設立できないんですね。

これを株式会社に置き換えると、
設立時の発起人が2人以上必要なんてルールはないですし、
合同会社に置き換えると、
設立時の有限責任社員が2人以上必要なんてルールもありません。

なぜ2名以上必要なのか?というと、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第10条ににこんな規定があるからです。

(10条)
一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

「共同して」定款を作成する。と記載があります。
「共同して」というからには、2名以上でしょうね。ということなんです。
司法書士試験受験生時代に講師の方から
一般社団法人は「人」の集まり
一般財団法人は「金」の集まり
と説明されたことを思い出しました。
一般社団法人は「人」の集まりなので2名以上は必要なんですね。

ということで、一般社団法人を設立したい!
と思ったら社員は2人以上準備できそうか?という点でまず注意が必要です。

一般社団法人設立時の準備や費用など

社員が2人以上集まったら、定款作成をしていきます。
この定款は株式会社と同様に、公証役場の認証が必要です。

定款で主に公告方法や、理事会などを設置するかどうか、
理事の任期をどうすかなどを決めていきます。

設立時理事について

理事は、株式会社でいうところの「取締役」です。
代表理事は代表取締役になります。

設立時理事の人数は何名でも構いませんが、
理事会を設置する場合は理事は3名以上必要ですし、
理事会を設置する場合は監事も1名以上選任しなければいけません。

株式会社の機関についてある程度ご存知の方は
理事=取締役
代表理事=代表取締役
監事=監査役
理事会=取締役会
と考えると分かりやすいかもしれません。

必要書類

一般社団法人を設立する場合、以下の書類のご準備が必要です。
・社員の印鑑証明書
・設立時理事又は代表理事の印鑑証明書(理事会を設置するかどうかで異なります)

また、会社実印として登録する印鑑のご準備も必要です。

定款認証手数料

株式会社と同様に、公証役場で定款認証が必要です。
手数料は5万円+実費2千円程度です。

登録免許税

一律6万円です。

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