コラムColumn

一般財団法人の存続期間の定めとは

2024.01.04

結構なレア法人「一般財団法人」。
この一般財団法人が存続期間の定めをしたい場合の手続きや費用についてご紹介します。
まずは一般財団法人とは一体何なのでしょうか?

一般財団法人とは

一般財団法人の最大の特徴は、
「財産」の集まりで構成されていて、集合した財産その物が法人格を得ているというところです。
何かの目的をもって色んな人が寄附をして、その集まった財産自体が法人となり、
それを維持・運用するためのサポートとして人間がいるというイメージです。
一方、株式会社であれば資本金を出資した人(株主)の集まりによって構成されます。
なので、株式会社は誰の物か?というと出資した人(株主)の物ということになります。

これによってどんな違いが出てくるのかというと、
例えば一般財団法人は財産そのものが法人格なので、法人設立時に寄附した人が
「やっぱり寄付した財産を返してほしい!」とか言ってもそれは認められません。
一方、株式会社に出資した株主であれば、
株式譲渡によって相応の金額を取り戻すことができます。

他にも、財産の集まりというからには集まった財産が少額すぎては設立することができません。
設立時の拠出額は300万円以上必要ですし、
設立後も2期連続で純資産が300万円を下回ると解散事由となってしまいます。
これに対して株式会社は資本金1円から設立できますし、
純資産がマイナスになったことだけで直ちに解散といったこともありません。

財産の集まりという特殊な形態の財団法人ですが、
解散するときのルールも他の法人とは異なる点があります。

一般財団法人は勝手に解散できない

一般財団法人は他の法人のように決議によって自由に解散することができません。
例えば株式会社なら会社の所有者である株主が株主総会決議によっていつでも解散することができます。

しかし一般財団法人は財産その物が法人格なので
財産同士で話し合うことってできないですよね。
それはもうファンタジーの世界です。

じゃあどんなときに解散するのか?というと
予め解散するパターンが決められていて、
それに該当したときに解散しようねーという流れになっています。

一般財団法人はこんなときに解散する

では、その予め決められた解散パターンとはどんなものか?というと、、

1.定款で定めた存続期間の満了
2.定款で定めた解散事由の発生
3.法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
4.当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき
5.破産手続開始の決定があったとき
6.解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
7.純資産額が2期連続して300万円を下回った場合

何か色々書いてますが今日のコラムの注目ポイントは
「1.定款で定めた存続期間の満了」です。
先にも書いたとおり、一般財団法人は他の法人と違って
決議によって自由に解散することができません。

そこで「定款に存続期間の定め」を設けることで
その期間がきたら解散しようね。とすることができるのです。
ではこの存続期間の定めはどのような手続きをが必要なのでしょうか。

存続期間の定めをするには

存続期間の定めは、定款の相対的記載事項です。
なので、存続期間を定めた場合は、必ず定款変更をして定款に記載しなければいけません。
ではこの定款を変更するにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

定款変更手続き

一般財団法人の定款変更は、評議員3名以上でで構成される「評議員会」の決議で決定します。

評議員とは?

評議員とは簡単に言うと、理事や監事のお目付け役といったところでしょうか。
一般財団法人の運営をしている理事や監事が悪さをしていないか見張る役目を果たしています。

この評議員で構成される評議員会は定款変更の他に
・理事や監事の選任解任
・役員の責任の一部免除
・事業の全部譲渡
・法人の継続
・吸収合併契約や新設合併契約
などについても決定権を持っています。

登録免許税

存続期間の定めを設定する場合の登録免許税は3万円です。
※その他、司法書士へ依頼される場合は費用がかかります。詳しくはご相談される事務所まで直接お問合せください。

会社の登記はふくおか司法書士法人まで

今回は、一般財団法人の存続期間の定めの登記についてご紹介しました。
会社の変更登記はふくおか司法書士法人までご相談ください。

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