誤った内容の登記をした場合の対応について(会社登記)
2023.01.06
新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
さて、今回は誤った登記申請をしてしまった場合の対応についてです。
会社の登記は不動産登記と違って、自社でされているという会社も多いと思います。
自分で登記したけど、完了謄本を見て「何か思ってたのと違うやん!!」となってしまった場合、
どのような対応が必要か概要をまとめました。
専門的な知識が必要なので、登記申請自体は専門家である司法書士に依頼されることをお勧めします。
誤った登記を訂正したい場合は更正登記をする
例えば、新たな取締役「福島卓」の就任登記をしようと思ったら、
誤って「福嶋卓」と登記申請してしまった。
普通は添付書類などから間違えていることが明らかなので、
法務局から補正の連絡が入ります。
そして、登記が完了する前にきちんと補正(訂正)をして、無事「福島卓」で登記申請されます。
しかし、ごくごく稀に、誰も誤りに気付かず「福嶋卓」で登記が完了してしまうことがあります。
他にも同じようなパターンで、住所が誤りだった、就任日が誤りだった、、
といったことも考えられます。
基本的には、勘違いして誤った登記を申請してそれが完了してしまった場合、
「更正登記」をします。
先程の例だと、
福嶋卓⇒福島卓に更正登記します。
これは、登記申請時の添付書類からも誤りであることが明らかですよね。
選任している株主総会議事録も就任承諾書も印鑑証明書も全て「福島卓」なのに、
登記申請書だけ間違えて「福嶋卓」と書いてしまってそれが通ってしまったといったパターンなので、
疑いようがなく勘違いなのです。
じゃあ間違えちゃったら何でもかんでも更正登記できるかというとそうではありません。
間違えちゃった内容によっては、
改めて変更登記が必要だったり、抹消登記をしてからもう一度登記申請をやりなおしたりする必要があります。
必要な手続きによって、登録免許税や必要書類なども違ってきますので、
予めきちんとどんな登記が必要なのか?を確認しておくことが重要です。
では、更正登記ができないとはどんな場合なのでしょうか。
更正登記ができない場合とは
例えばこんな場合。
令和5年1月4日 福島卓取締役就任について令和5年1月5日に登記申請したとします。
しかし実際は就任日が令和5年1月6日だった場合、
令和5年1月4日就任を
令和5年1月6日就任に更正することはできません。
なぜなら、未来日の登記申請はできないからです。
どいういうことかと言うと、
登記申請した令和5年1月5日時点では1月6日就任はまだ存在していない事実なので、
存在しない事実を登記することはできないよねってことで更正登記はできません。
なのでこの場合は、一旦 令和5年1月4日就任を抹消して、
改めて令和5年1月6日就任の登記申請をやりなおすことになります。
「え?意味分からないんだけど、、」で全然問題ありません。
最寄りの司法書士事務所にご相談いただくと、きちんとやるべき登記を案内してもらえます。
他にも、例えば
令和5年1月4日 取締役 福島卓 就任
この登記申請が完了した後に、実は同日で福岡太郎も取締役に就任していたのに、
登記申請するのを忘れていた場合。
これも更正登記はできません。
改めて福岡太郎の就任登記に必要な書類を集めて登記申請をする必要があります。
登録免許税はさらにかかりますが、効力発生日は遡れるので別途申請しても特に問題はありません。
では更正登記や抹消登記をする場合の費用はどのくらいかかるのでしょうか。
各種手続きの登録免許税など
更正登記や抹消登記をする場合も、変更登記と同様に登録免許税がかかります。
いくらくらいか?というと、その内容にかかわらず
更正登記も抹消登記も2万円です。
例えば、先程の例のように更正登記ができない場合は、
抹消登記:2万円+改めて取締役就任登記3万円(又は1万円)がかかります。
更正登記や抹消登記をしても、間違えてしまった登記申請時の登録免許税は返ってきません。
会社の登記でお困りの方はふくおか司法書士法人までお問合せください。
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