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後見人

2017.07.14

こんにちは

 

久しぶりに、ブログを書きます。

 

本日は、後見人について書きたいと思います。

 

後見人には、次の2種類があります。

未成年後見人

成年後見人

 

未成年後見人とは

民法第838条1号によると、

未成年者に対する後見人のこと。親権を行う者がいない又は、親権者に財産管理権がないときに置かれます。

「親権を行う者がいない」とは、お父さんやお母さんがいないことを意味します。

「親権者に財産管理権がない」とは、子供の預貯金や子供が贈与でもらった不動産などの財産を管理したり、処分したりする権利がないことを意味します。

 

成年後見人とは

民法第838条2号によると、

成年者(成人)に対する後見人のこと。精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でなく、事務処理や契約内容(保険など)の判断をする能力を欠く者に対して、後見開始の審判が下りたときに置かれます。

「事務処理や契約内容(保険など)の判断をする能力を欠く者」とは、例えば、高額の商品を購入する契約を結ぶ際に、その契約内容を十分に理解して、契約する意思をもって契約することができない状況の人をいいます。

 

つまり、簡単に言うと

未成年後見人は、子供に就く後見人

成年後見人は、大人に就く後見人

となります。

 

なぜ、このような後見人の制度が必要なのでしょうか。

判断能力が低い人(子供、認知症のある人、精神疾患を持つ人など)は、一般に正常な判断をすることが難しいと考えられています。

例えば、

交通事故で両親を失った子供に、多額の生命保険金が入ってきたが、そのお金を親戚の叔父さん、叔母さんがその子供に代わって管理するということ預かって、使い込んでしまう。

 

認知症の高齢者に、リフォーム会社があれやこれやと言いくるめて、必要のないリフォーム工事を含んだ高額な工事契約書を結ばせる。

 

身寄りもいなくて、老人ホームに入りたいが、どうやって手続きしたらいいかわからない。契約書を確認してもどういうことなのかわからない。

 

など、常に、どういった状況なのか、どうするのかを求められています。

 

そのような状況から、両親を失った子供や認知症の高齢者の方など、立場の弱い人を守る保護者的な立場に立つのが、後見人の役割です。

 

特に、判断能力の低下の状態にあることで一番大きな影響が出てくるのが、本人の財産を管理することが難しくなることです。

 

つまり、後見人は、本人の財産を守ってあげることが一番大きな役割となります。

 

弊社、ふくおか司法書士法人でも、成年後見や未成年後見のお手続きをすることは可能です。

 

あなたの身近な方やお知り合いで、困っている方がいらっしゃたら、是非、ふくおか司法書士法人にご相談下さい、お役にたてると思います。

 

参考法令 民法第838条

 

福岡市の司法書士 ふくおか司法書士法人

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