コラムColumn

登録免許税軽減

2016.09.29

軽減措置を受けるためには、一定の要件を満たしていることが条件ととなっていますが、

個人が住宅を新築または取得し自己の居住用として使用する場合、住宅家屋に対して

登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)手続きの際、登録免許税が軽減されます。

 

その要件を満たしていることを証明するものが、市町村で発行する住宅用家屋証明書です。

 

所有権移転登記で、マンション(区分建物)は、耐火建築物は建築後25年以内のものという条件があります。

 

でも築25年以上というマンションもありますね。

そのような物件に関しては、全然軽減が受けられないというわけではありません。

【耐震証明書】というものを取得して、住宅用家屋証明を取り軽減を措置を受けれる場合があります。

この【耐震証明書】というのは一級建築士さんが調査をしてこの建物は大丈夫という証明をしてくれるものです。

建築士の調査の結果なので必ずではないですが、建築確認、検査等をきちんとされている普通に建てられたマンションならだいたい取れます。

 

調査費用はかかりますが、費用がかかってもそれ以上に登録免許税を軽減できるかもしれません。

築25年以上のマンションを自己の居住用として購入を考えらていらっしゃるなら、仲介をされる不動産業者さんにご相談されてみてはどうかと思います。

 

 

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