コラムColumn

戸籍を取得する際に知っておきたい3つの種類

2019.02.12

戸籍の面白み。「都市伝説と溢れる個性」

日頃、証明書として戸籍を求められるということはあまりないですよね。

だからでしょうか。

戸籍にまつわる「都市伝説」というものが沢山存在します。

「戸籍を見て実は自分は養子だったことを知った」

なんてことを聞いて、子供の頃は「戸籍」というものにただならぬ恐怖心を感じていた記憶があります。

あの頃のイメージ図は完全に「忍者が持ってるよう巻物」でしたね。

因みに、破産したことが戸籍に載る、なんてこともただの都市伝説です。そんなことはありませんので安心して下さい。

この誤解は今でも根強く、破産手続きのご相談をお受けする際に結構な確率で聞かれます。

 

戸籍をご覧になられたことがある方ならお分かり頂けるでしょうが、昔の戸籍は手書きです。

「手書き」と聞くと、時代を感じて何だか暖かい気持ちになりますが、正直我々にとっては辛いところです。

というのも、今も昔も「筆跡」には人それぞれ、個性があるものです。

まるで教科書のような美しい字体もあれば、丸々して可愛らしかったり、角ばっていて強そうな男性がイメージできたり、なんて書いてあるのか分からない達筆すぎて流れるような、というかむしろ流れてしまっている字体(←これが一番辛い)など、、、

司法書士の新人の頃はこの独特の字体の判別に苦労して、相続関係を読み解くのに長い時間がかかっていましたが、不思議なもので慣れてくると案外その字体の違いを楽しめたりもします。

戸籍を見せ合いながら「これ、なんて書いてあると思う?」と意見を募るのは司法書士事務所あるあるです。

そう、「戸籍」も掘り下げてみれば実に面白い世界なのです。

 戸籍には3つの種類がある

さて、その戸籍についてですが、実は一般的に戸籍と言われるものも正しく分ければ3種類あります。

 ①戸籍謄本

 ②改製原戸籍(かいせいはらこせき)謄本

 ③除籍(じょせき)謄本

です。

 

謄本(とうほん)とはその戸籍に入っている全員が記載されているもので、抄本(しょうほん)というものもあります。抄本は、その戸籍に入っている一部の者が記載されているものです。

現在は、戸籍のコンピューター化に伴い、戸籍謄本のことを「戸籍全部事項証明書」と呼び、

戸籍抄本のことを「戸籍一部事項証明書」と呼びます。

しかし、戸籍全部事項証明書という呼び名は、いまだ浸透しておらず、相変わらず「戸籍謄本」と呼ばれています。

我々のように、実務で戸籍を扱う人間でも、「戸籍謄本」と言っています。

 

それでは上記3つの種類の違いについて、詳しく説明しましょう。

①戸籍謄本・・今現在の戸籍のことをいい、「現戸籍(げんこせき)」又は「現在(げんざい)戸籍」とも呼ばれています。

なぜ、「現戸籍(げんこせき)」又は「現在(げんざい)戸籍」と呼ばれているかは、以下の「改正原戸籍謄本」や「除籍謄本」のことが分かれば、自ずと理解できると思います。

 

②改製原戸籍謄本・・法律の改正により新しい書式の戸籍に作り替えることを改製と言います。

過去に、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年の5回にわたって法律が改正され、戸籍が改製されました。

戸籍が改製された場合、すべての戸籍を新しい書式に書き換えることになりますが、戸籍に記載されているすべての事項が新しい書式に書き写されるわけではありません。

過去の事実を残しておくために、新戸籍に作り替えられた後も残される元の戸籍を「改製原戸籍謄本」と呼びます。

もっと分かりやすく言うと、「法律の改正により強制的に抜け殻となった戸籍」のことです。

 

③除籍謄本・・・・婚姻や離婚や死亡などにより、戸籍に記載されている者が全員いなくなってしまった場合や

全員が転籍(本籍地を他に移す)をした場合、もともとあった戸籍は、除籍となり、保管されます。

分かりやすく言うと、「婚姻や死亡などにより自然に抜け殻となった戸籍」のことです。

 

 相続手続きには上記3つ全てが戸籍が必要な場合が多い

相続が発生し、被相続人(亡くなった方)の財産(預貯金や不動産)の名義変更を行おうとする場合、

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の取得が必要となります。

上記①から③をお読み頂いた方ならお分かりになると思いますが、一言で「戸籍」といっても、

①の戸籍謄本(現在戸籍)のみを指すのではなく、「出生から死亡までの戸籍」となると、改正原戸籍謄本や除籍謄本も併せて取得することが必要となります。

更に、被相続人の本籍地が転々としている場合、一つの役所では取得できず、何箇所もの役所に申請が必要です。

想像通りなかなか大変な作業といえます。

面倒だな、と思われる方は、我々司法書士などの専門家にご依頼下さい。

 

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