NPO法人の設立後に必要な理事重任登記について
2023.02.14
NPO法人って登記申請時の登録免許税が非課税だし、
何となく他の法人と比べて特別感ありますよね。
じゃあ特別に理事の重任登記もいらないの?
って言われると重任登記に特別はありません。
NPO法人といえど定期的に理事の重任登記が必要です。
今日はNPO法人の理事の重任登記についてご紹介します。
NPO法人の登記事項
まず、誰の重任登記をしたらいいの?というところからです。
NPO法人の役員の肩書は「理事」や「監事」です。
そして殆どのNPO法人では、代表理事のみを「理事」として登記しています。
株式会社とかだと代表取締役だけ登記するということはできません。
就任している取締役全員の名前が登記されますし、
監査役がいれば監査役の名前も登記されます。
ではなぜNPO法人は代表理事のみを「理事」として登記することができるのでしょうか。
平成24年の法改正
平成24年の法改正まではNPO法人も理事全員の登記が必要でした。
例えば、理事がABCの3名でAが代表権を持っているNPO法人があったとします。
24年までは
理事 A
理事 B
理事 C
と登記されていました。
しかし現在は
理事 A
のみ登記している法人が殆どです。
平成24年の法改正以前は「NPO法人は理事全員が法人の代表権をもっていて、
これに制限をしても善意の第三者に対抗できない。」
という決まりになっていました。
どういうことかと言うと、
理事Bは定款で「代表権はない」といった定めになっていたとします。
これを知らない(善意)のXがBに代表権があるものと信じて取引しました。
すると、後々何かトラブルなどがあったときに法人側は
「Bには代表権がないから責任はとれない」とは言えないってことなんです。
なので、平成24年以前は定款で代表権に制限をしていても
理事全員を代表権を有する者として理事の肩書で登記しましょうね。という決まりでした。
しかし平成24年の法改正で「~善意の第三者に対抗できない」という規定が削除され、
それに伴い登記事項もこんな風に変わりました。
①代表権に制限がある理事については「代表権に制限があるよ~」という登記をしましょう
②代表権の全部が制限された理事についてはそもそも「代表を有する者」に該当しないから登記自体不要だね
②の結果、定款で「理事長のみが法人を代表する」との定めがある場合
理事長以外代表権ないよね⇒理事長以外登記不要だね⇒理事長のみ登記しようね
ということになったんです。
なので現在殆どのNPO法人が
「理事 A」のみ登記されてるという状況です。
そしてこの登記されている理事についてのみ重任登記が必要ということになります。
さてここまで長々とNPO法人の登記事項について説明しました。
ここからは理事の重任登記についてご紹介します。
理事の重任登記
登記されている理事に関しては、
NPO法人も他の法人と同様に、任期毎に重任登記が必要です。
NPO法人の任期は2年以内の期間を定款で定めることになっています。
なので、ほぼほぼ「2年とする」となっている法人が多いと思います。
そうすると、
前回の重任が令和4年3月1日だったら、
次回は令和6年3月1日付けの重任登記が必要です。
登録免許税は「非課税」です。
添付書類は、各法人がどの機関で理事や代表理事を定めることにしているかによります。
決定した社員総会や理事会などの議事録を添付して法務局に重任登記申請をすることになります。
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今日はNPO法人の理事の登記についてご紹介しました。
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