コラムColumn

同一商号同一本店の禁止とは?

2023.08.03

会社設立や商号変更、本店移転をしたときに気にしなければならないのが
「同一商号同一本店の会社は存在しないか?」ということです。
この同一商号同一本店とは、
同じ商号(会社名)且つ同じ住所の会社が既に存在していないか?ということです。

今日はこの同一商号同一本店のルールなどをご紹介します。
会社設立や会社名などを変更される際にご参考になると嬉しいです。

同一商号同一本店禁止とは

平成18年5月1日に施行された会社法により
基本的に会社名を自由に決められるようになりました。
ただ何でもかんでもOKというわけではなく、少しだけ制限があります
それが「同一商号同一本店の禁止」です。

会社名とか別に自由に決めてもらっていいし、本店も好きなところにしていいんだけど、
さすがに同じ会社名で同じ本店所在地だと、どっちがどっちか分からなくなるからそれはやめようね。
ってことです。
じゃあこの「同じ」ってどこまで厳密に制限されてるかということが気になりますよね。
ポイントは「登記を見て区別がつくかどうか」というところかなと思います。(私見です)
商号と本店でそれぞれ見ていきます。

同一商号とは

基本的にこんなものはOKだと言われています。
〇「株式会社ふくおか」―「ふくおか株式会社」
〇「株式会社ふくおか」―「合同会社ふくおか」
前株・後株や、株式会社・合同会社の見分けは登記簿で見分けがつきますよね、
なので同じ本店所在地に「株式会社ふくおか」があったとしても、
「ふくおか株式会社」を登記することは可能です。

一方これはだめです。
×株式会社紅葉(読み方:こうよう)―株式会社紅葉(読み方:もみじ)

商号の読み方は登記されないので、
登記だけみたら株式会社紅葉と株式会社紅葉の区別がつきませんよね。
なので同じ本店所在地に「株式会社紅葉(こうよう)」が存在する場合、
「株式会社紅葉(もみじ)」を登記することはできません。

類似商号制度の歴史

因みに、平成18年5月1日の会社法施行前は「類似商号調査の制度」というものがありました。
これは、同一市区町村内に、同じ事業目的の類似した商号の会社があると設立できない。というものです。
具体的には
・同一市区町村内
・同じ事業目的
・類似した商号
の登記はできないということです。
まず、同一「市区町村内」というところでかなり対象の範囲が広がりますし、
商号も全く同じでなくても類似していたらだめという結構厳しいものでした。

この頃に比べると自由度はかなり高くなったと思いますが、
これはあくまで「登記できるかどうか」という話です。
登記できるからといって例えば、
業有名企業「花●株式会社」と名乗って洗濯洗剤販売するとかだめですよ。
普通に考えたらヤバイって分かるし、
不正競争防止法などの観点からNGです。

同一本店

次に同一本店です。
同一本店はだめとは言うものの、どの程度同一だったらだめなのでしょうか。
基本的にお隣とかはOKのようです。
〇「福岡市中央区赤坂一丁目15番39号」―「福岡市中央区赤坂一丁目15番38号」

しかし同じ建物内の場合は部屋号数が違っても同一本店となり登記できないようです。
×「福岡市中央区赤坂一丁目15番39号1階」―「福岡市中央区赤坂一丁目15番39号2階」

建物内で分けてたらOKという意見もあるようですが、
最近の登記申請時では、建物内で号数などを分けている場合も同一本店となりダメという指摘が入っています。

会社の登記は専門家へご相談ください

類似商号制度が廃止されたとはいえ、様々なリスクを考えると類似商号の確認は必須だと考えています。
ネットで安く簡単に設立登記ができる時代ですが、
こういった登記できるかできないかとは別の次元で検討しなければならないことは沢山あり、
会社の登記を専門家に任せるメリットはあります。
会社の登記でお困りの方はふくおか司法書士法人へご相談ください。

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。

一覧に戻る

ピックアップコンテンツPickup contents

当事務所が運営している専門サイトや
おすすめコンテンツをご紹介

相続・遺言
《無料相談》実施中!

https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/souzoku

暮らしに役立つ
法律メルマガ

https://mi-g.jp/mig/registration

福岡で不動産事業を
始めたい方へ

https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/estate

福岡自己破産
無料相談室

http://fukuoka-jikohasan.net/

福岡債務整理
無料相談室

http://fukuoka-saimuseiri.net/

福岡個人再生
無料相談室

http://fukuoka-kojinsaisei.net/

出版物紹介

https://www.amazon.co.jp

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、過払い請求・個人再生・自己破産・任意整理・時効援用などの債務整理、相続・遺言、成年後見、債権回収 交通事故などについての手続き全般を行っております。それぞれの業務に専門スタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とのネットワークを駆使し、ワンストップで対応。ふくおか司法書士法人を選んでご来所いただいたお客様に、満足して、笑顔で帰っていただくために、私たちはどんな苦労も惜しみません。

初回相談費用無料

LINEでのご相談はこちら