コラムColumn

電子公告のメリットデメリット

2022.10.15

株式会社などを設立する場合、公告をする方法が登記事項となります。
公告をする方法とは何か?を簡単に説明すると、
「会社に何かあったときにお知らせする手段」のことです。
株式会社の公告方法は次の3つの中から選択することができます。

①官報公告
②日刊新聞紙に掲載する
③電子公告
※詳しくは会社の「公告をする方法」とはのコラムをご覧ください。

殆どの会社が①官報公告を選択しますが、
最近では電子公告にしたいといったお問合せも増えてきています。

電子公告って、わざわざ官報に掲載するよりも手軽で費用もかからないイメージがあるかもしれませんが、
公告の内容によっては、余計に費用がかかってしまったりすることもあります。

今回はそんな電子公告のメリットデメリットについてまとめてみました。
まずは、電子公告って何なのでしょうか

電子公告とは

電子公告とは、会社のホームページなどのインターネット上で情報を公開する公告方法です。
会社が公告をする場面はいくつかあり、例えば
・決算公告
・組織再編時の公告
・解散時の公告
・株券提供公告
などがあります。
今回は電子公告のメリットデメリットを比較しやすい
「決算公告」と「組織再編時の公告」をする場合のメリットデメリットをご紹介します。

決算公告時のメリットデメリット

どんな規模の株式会社でも毎事業年度終了後に次のような手続きが必要です。
①貸借対照表や損益計算書などの計算書類を作成して定時株主総会で承認を受ける
②①の定時株主総会後に計算書類を公告する
この計算書類を公告することを「決算公告」と言います。

ポイントは「どんな規模の会社でも」「毎年必ず」です。
そんな決算公告を電子公告でする場合のメリットとデメリットは次のとおりです。

メリット

・自社のホームページであれば費用はかからない⇔官報公告だと7万くらいかかる
・内容作成から掲載までの事務手続を社内で完結できすぐに掲載できる⇔官報公告だと官報掲載会社に依頼が必要で、掲載までに2週間程度かかる

デメリット

・貸借対照表や損益計算書の要旨だけではなく全文を公開する必要がある⇔官報公告だと要旨のみでOK
・5年間公告を掲載する必要⇔官報公告だと1度掲載すればOK
・よくも悪くも誰でも気軽に見ることができる⇔官報はみてる人が少ない

コスト面を考えると、決算公告については官報公告よりも電子公告の方がお得といったところでしょうか。
しかし、官報公告は費用はかかりますが、馴染みの掲載会社を決めておくと、
話が早く、公告案も作成してくれたりする掲載会社もあるので、トータルで考えると一概にどちらがいいとは言えなさそうです。

組織再編公告時のメリットデメリット

例えば、会社の合併や分割をしたい場合に、債権者保の護を目的として公告をします。
「合併をするので、意義のある債権者は1か月以内に申出くださいね。」といった内容で、
合併する会社とされる会社の直近の決算公告を掲載するのが一般的です。

これはあくまでも合併や分割など一定の手続きをする場合のみ必要な公告です。
将来M&Aなども視野に会社を設立している場合は組織再編公告時の電子公告のメリットデメリットについても
ぜひ事前に確認の上、検討されてください。

メリット

・個別の催告を省略できる場合がある⇔官報公告だと個別催告は省略できない
例えば公告方法を官報公告にしている会社が合併をする場合、
官報公告と併せて個別催告も必要になります。
個別催告とは、債権者1人1人に「合併しますけどいいですか?」とお手紙を出すことです。
一方、公告方法を電子公告にしておくと、電子公告+官報公告をすることで
債権者への個別催告をしなくてすむのです。
しかし、これは債権者数が少ない場合には官報公告をするよりも
個別催告をした方がよかったりするので、一概にメリットと言えない場合もあります。

デメリット

・電子公告調査を受ける必要がある(20万円程度)⇔官報公告だと調査は不要
このデメリットが結構大きいと思います。電子公告の場合、対象期間にきちんと公告しているかなどを調査会社の調査を受ける必要があり、
費用も20万円程度と高額です。

費用面を考えた場合の報告方法

ここまでご紹介したとおり、
費用面だけを考えると
決算公告:電子公告
組織再編時の公告:官報公告
がよさそうな気もしますが、そんなことって可能なのでしょうか。

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定

これ、受験生時代に100回くらい唱えて暗記した記憶があります。
久しぶりに目にしましたが、口はちゃんと覚えていて、すらすら口にすることができました。

まず、一般的な公告方法を「官報に掲載してする。」と定めます。
そして、決算公告については。
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定登記をして
公告するアドレス(URL)を登記してしまいえばいいのです。

費用面を考えると、この方法がよさそうですが、
デメリットをしっかり検討して決められてくださいね。

ふくおか司法書士法人では、公告方法の変更や貸借対照表に係る情報の提供をつけるために必要な事項の設定登記も対応しています。
是非お気軽にお問合せください。

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