解決事例Case

住宅ローン特則を利用した個人再生の解決事例

【ご相談者】 男性(妻と未成年の子2人の4人家族)

【借入原因】 浪費

【手続前】  クレジットやカードローンなどで約900万円+住宅ローン

【手続後】  約230万円、毎月の返済額約5万円×36回(賞与加算約8.5万円×6回)+住宅ローン

借入原因は飲食などの浪費で、ご相談時の毎月のご返済額は15万~20万円にも膨れていました。
当初奥様に内緒でしたが債務整理の相談の後、打ち明けて手続きに協力してもらいました。
はじめての手続きだったので本当にうまくいくのか半信半疑な様子で、また、子供さんの進学に伴いかなりお金がかかる見込みで心配されていました。

 

個人再生における最低弁済額は借金の総額によりそれぞれ基準が定められており、住宅ローンを除く債務額が約900万円のこのケースでは「債務額の5分の1」つまり、裁判所の認可が出れば、約900万円×1/5=約180万円まで借金を大幅に減額することができます。この最低弁済額と清算価値(財産を換価した場合の価値)を比較し、いずれか高いほうの額を返済することになります。

この方の場合、退職金の見込み額から算出されるみなし財産や保険の解約返戻金、自動車の査定額や有価証券の評価額など合計して約230万円の財産があると算定されました。

よって、個人再生手続きによる返済額は最低弁済額の180万ではなく清算価値の230万円となり、これを3年で計画通りに返済が完了すると残りの約670万円は免責されるという決定がでました。

 

個人再生は借入原因は問われませんので、今回のような浪費による借入で自己破産できないケースでも利用できます。

また、住宅ローン付きの自宅を残したまま住宅ローン以外の借金だけ減額できます。

そして、車や保険などの財産を残すことができます。その分清算価値が最低弁済額を上回ると返済額が増えることもありますが、財産を手放さずに済みます。

今回は、これら個人再生のメリットを最大限に享受できたパターンだといえます。

 

個人再生の利用にあたってはいくつか条件がございます。どのお手続きが適しているか、ご状況に応じてご希望を踏まえながらご案内をいたします。お気軽にご相談ください。

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