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明治時代に設定された地上権、判決を取得して抹消しました。

2023.01.28

 「建物を建築するために購入した土地に、明治時代に設定された地上権がついていました」

このご相談が始まりでした。

購入した土地に地上権が付いている?地上権がついたまま売買したの?不動産屋さんは気が付かなったのかな?司法書士は指摘しなかったのかな?

いろんな??「はてな」が浮かびましたが、まずは、この地上権を抹消する方法を考えました。

 

 存続期間が切れている地上権。公示催告で除権決定を取る?

まず、着目したのが、この地上権の存続期間。

明治時代に設定されているので、とっくに期限が来ているはずです。

登記簿には、明治43年6月迄、と。

この地上権の期限が切れていることは明確です。(依頼者からの聞き取りで更新が続けられていない前提)

公示催告手続きを行い、この地上権につき失権の効力を生じさせることができます。

要件として、「登記義務者の所在が知れないため権利に関する登記の抹消を共同して申請できない」ことが求められます。

 

そこで、地上権者の登記簿上の住所を調べてみると、、、なんと、戸籍が見つかりました。。

その戸籍を見ると、相続人がいるこが明らかに。。これでは、登記義務者の所在が知れない、とは言えません。

 

 相続人調査‼代襲相続でひ孫の代まで。

次にすることは、地上権者の現在の相続人を特定することです。

明治時代に成人であった方の相続人です。当然ながら、その相続人の数は膨大でした。

その全員から一定の期間(権利を抹消するための印鑑証明書は作成後3か月以内、という期限があります)に書類をそろえるのは不可能である、と判断。

 

相続人の方の負担を軽減するためにも、判決を取得し、所有者の単独申請で抹消する方法を採用することにしました。

 

  事の経緯をご理解頂くためのお手紙を相続人全員に発送

登記手続きに関する訴訟を提起する際、まず第一にやることは、相手方のなる方にことの経緯を説明することと、被告となるが、生活に支障はありません、

実生活に影響は全くありませんので安心して下さい、ということ丁寧に説明したお手紙を発送することです。

当職はこのお手紙を非常に重要に考えております。

 

当事務所へも時々、お電話でこんなご相談を受けます。

「突然訴状が届いた。登記手続き請求事件、と書いてある。自分が被告になっている。事件にまきこまれたのかも、どうしようー!」

当たり前ですよね。普段法律に関係していない方が突然訴状を受取ったらびっくりされるでしょうし、「被告」や「事件」という言葉はなんだか怖いイメージがあると思います。

 

今回は、膨大な数の相続人がいらっしゃいましたが、当職が送ったお手紙を読んで頂いて異議を唱える方はいらっしゃいませんでした。

  訴訟提起。一回期日で終結。

「地上権設定登記抹消登記手続請求事件」

このくどくて長い名前が、地上権の抹消を求める際の事件名となります。

相続人の皆様にもご理解頂いておりましので、1回の期日で終結し、判決言い渡しも早く、早期解決が図れました。

  最後に

地上権登記名義人の戸籍がみつかり、公示催告が使えない、と分かった際には、長期化も覚悟しましたが、結果的に公示催告を利用するより、訴訟を提起して判決を取得して単独したした方法を採用して、より早く解決することが出来ました。

 

ちなみに、不動産登記法改正(令和5年4月1日施行)により、存続期間が登記されている権利について、その期間が満了している場合の抹消手続きが簡略化されます。

よって、このようにずっと昔の期限切れの地上権や賃借権に悩まれている方にとっては、より早急に解決できるようになります。

 

当職は、改正前の地上権を公示催告を使って抹消した経験がありますが、、行方不明者の現地調査が必要だったり、存続期間が延長されていないことの立証が必要だったり、、

結構大変でした。だから、あまり利用されていないことが多かったようですね。。(当事務所はそれでも気合でやってましたが。。)

 

施行日も迫っているので、これからはどんどん公示催告も利用していきたいと張り切っています。

 

大昔の地上権が設定されていてお困りの方。裁判所手続きを利用した単独申請の実績豊富なふくおか司法書士法人にお問合せ下さい

 

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