時効取得を原因とした所有権移転登記を命ずる判決を取得し、無事相続登記が完了しました
2019.01.10
Aさんは40年以上前に他界したお父様の土地を代表相続人として管理を続け固定資産税も支払い続けてこられました。しかし、相続人のうち一人(Aさんの弟)が行方不明のため、相続登記が出来ない状況でした。Aさんも高齢となり、なんとか自分の代で手続きを終えておきたい、と考えておられましたが、他の司法書士事務所に依頼しても解決に至らず非常に困っている、ということで相続に強い当事務所なら何か解決策が見つかるのではないか、とお電話頂きご依頼に至りました。
当事務所では、管理の状況から時効取得の要件を備えていると判断し、戸籍等の調査により行方不明者の住所を調査しても居所が不明な場合には時効原因とした所有権移転登記請求訴訟を行う、と方針を立て業務に当たりました。
その後の経緯は下記の通りです。
①戸籍を取得し、法定相続人を確認したところ、法定相続人はAさん以外に4名で、そのうち行方不明であった弟さん(Bさん)は既に死亡し配偶者のCさんが相続人となっていることが判明しました。
④Cさんの戸籍の附票を取得し、Cさんの住所を確認し、Aさんからの依頼の内容と事務所に連絡をして欲しい旨を記載した手紙をCさんの住所にあてて郵送しました。
⑤ところが、Cさんからの返答はなく、その後も何度か同様の手紙を郵送しましたが、
結果は同じでした。
(他の事務所ではこの時点で断念、となっていたそうです。)
⑥そこで、Aさんを原告、Cさん、その他相続人を被告として、本件土地について時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟を提起することにしました。
(Cさん以外の相続人はAさんに協力的でしたので、訴状が届いても
何もしなくてよい旨の説明をあらかじめAさんからしてもらいました。)
⑦訴訟提起後、しばらくして裁判所から「Cさんに訴状の送達ができないのうで
Cさんが住所地に実際に居住しているかどうかの調査をして、報告書を
提出して欲しい。」との連絡がありました。
⑧そこで、Cさんの住んでいるマンションに行き、建物の外観や郵便ポスト、
電気メーター、ガスメーター等を写真撮影し、さ
管理会社に電話をして事情を説明したところ「個人情報なのであまり
詳しいことは教えられないが、毎月の家賃は滞納なく支払われている。」との
情報を得ました。
⑨そして、電気メーター等が動いている旨、管理会社から聴取した情報等を
報告書に記載し、撮影した写真を添付して裁判所に郵送しました。
⑩その後、無事、口頭弁論期日が開かれました。
(おそらく裁判所は、付郵便送達を行ったものと思われる。)
※付郵便送達(民事訴訟法107条3項) 書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
⑪口頭弁論期日は、原告であるAさんのみが出席をし、被告の4名は全員欠席で、かつ、
答弁書の提出もなかったため、擬制自白が成立し、Aさんの勝訴となりました。
※擬制自白(民事訴訟法159条1項) 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
⑫そして、判決書と確定証明書を登記原因証明情報として、時効取得を原因とする
Aさん名義の所有権移転登記を無事完了することができました。
時効取得を原因とした所有権移転登記請求訴訟手続きは当事務所3件目の事例となりました。
基本的に相続では時効取得は認められません。
そのため、あまり詳しくない弁護士や司法書士などの専門家に相談しても解決に至らない事が多々あるようです。
相続の時効取得をお考えの方は時効取得の実務に詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。
関連サービスページ: 相続・遺言
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。