解決事例Case

個人再生の解決事例(住宅ローン特則利用)

【ご相談者】 会社員男性(妻と未成年の子3人の5人家族)

【借入原因】 家族名義の借入返済 他

【手続前】  カードローン2社約370万円+住宅ローン

【手続後】  約150万円、毎月の返済額約4万円×36回+住宅ローン

借入原因は家族名義のローンの返済用をはじめとする事情によるもので、ご相談時の毎月のご返済額は多いときで約10万円ほどにもなり、借り入れに頼る生活でした。

最初にご相談に来られたのは平成28年。ご本人の収入のことや、ご家族のご協力の有無などで紆余曲折があり、途中辞任・再受任を経て丸3年かかりお手続きが終了しました。

個人再生における最低弁済額は借金の総額によりそれぞれ基準が定められており、借金額100万円以下は減額なし、借金額100万円~500万円は100万円まで減額、501万円以上の場合は、おおむね5分の1までに減額されるのが一般的です。本件もそれによれば、最低弁済額は100万円となりそうですが、清算価値が最低弁済基準額を上回った為、清算価値が弁済額となりました。

個人再生を利用する最大のメリットの一つが住宅ローンを残しながら他の借金だけを減額できる点(一定の条件あり)です。本件でも自宅を手放すことなく住宅ローン以外の借金だけを減額できました。

なお、今回は債権者が2社だったため、債権者決議が不要となる給与所得者等再生での申立となりました。給与所得者等再生では可処分所得の2年分と最低弁済基準額のどちらか大きい方が必要な弁済額となります。今回は清算価値が最終的な弁済額となりました。

個人再生の利用にあたってはいくつか条件がございます。どのお手続きが適しているか、ご状況に応じてご希望を踏まえながらご案内をいたします。お気軽にご相談ください。

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