コラムColumn

グレーゾーン金利(過払い金)について

改正貸金業法完全施行から8年。

 

それまでは、多重債務問題でのご相談に来られる方の多くは、

サラリーマン金融や信販会社の、いわゆるグレーゾーン金利(年率20~29.2%)の貸付が大半でした。

 

過去に遡って利息の計算のやり直しをすること(引き直し計算)により過払い金が発生している事案が多く、

返済途中の借金が無くなり、過払い金が戻ってくる事が多くありました。

 

そして、少なくはなっておりますが今もなお、

貸金業改正前のグレーゾーン金利で返済を継続している事案が見受けられます。

 

★もしかすると、払わなくていい利息を払い続けているかもしれません。

利息の払いすぎがある場合、借金が減額されます。

対象となるかどうかの目安:10年以上前(目安として平成19年以前)から、サラリーマン金融・信販(クレジット)会社の貸付(キャッシング)を利用されている方

 

★すでに払い終わった利息を取りもどせるかもしれません。

払い終わった利息を取り戻せる期間は、支払いが終わってから10年が経つまでです。

対象となるかどうかの目安:10年以上前(目安として平成19年以前)から、サラ金・信販会社の貸付(キャッシング)を利用されており、完済から10年経過していない方

※いずれも「立替(クレジット)」利用での過払い金は発生しません。「貸付(キャッシング)」が対象です。

ご質問だけもで、どうぞお気軽にお問い合わ下さい。

ご連絡お待ちしております。

 

 

 

金融庁HPより(改正貸金業法について)

http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/

 

 

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