グレーゾーン金利(過払い金)について

改正貸金業法完全施行から8年。
それまでは、多重債務問題でのご相談に来られる方の多くは、
サラリーマン金融や信販会社の、いわゆるグレーゾーン金利(年率20~29.2%)の貸付が大半でした。
過去に遡って利息の計算のやり直しをすること(引き直し計算)により過払い金が発生している事案が多く、
返済途中の借金が無くなり、過払い金が戻ってくる事が多くありました。
そして、少なくはなっておりますが今もなお、
貸金業改正前のグレーゾーン金利で返済を継続している事案が見受けられます。
★もしかすると、払わなくていい利息を払い続けているかもしれません。
利息の払いすぎがある場合、借金が減額されます。
対象となるかどうかの目安:10年以上前(目安として平成19年以前)から、サラリーマン金融・信販(クレジット)会社の貸付(キャッシング)を利用されている方
★すでに払い終わった利息を取りもどせるかもしれません。
払い終わった利息を取り戻せる期間は、支払いが終わってから10年が経つまでです。
対象となるかどうかの目安:10年以上前(目安として平成19年以前)から、サラ金・信販会社の貸付(キャッシング)を利用されており、完済から10年経過していない方
※いずれも「立替(クレジット)」利用での過払い金は発生しません。「貸付(キャッシング)」が対象です。
ご質問だけもで、どうぞお気軽にお問い合わ下さい。
ご連絡お待ちしております。
金融庁HPより(改正貸金業法について)
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/
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また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。
