解決事例Case

包括遺贈放棄の手続きをしました

2019.09.17

内縁の妻・息子の嫁・養子縁組をしていない子ども・お世話になった友人知人など、

法定相続人以外の人に遺産を残したい場合には遺贈という手段があります。

遺贈には包括遺贈と特定遺贈があり、遺贈者の一方的な意思表示(ルールに従った遺言書)で可能です。

 

このうち、包括遺贈は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も受け継いだ割合に応じて引き継ぐこととなります。

よって、遺言者が遺言書を作成してから債務を負いその債務を残したまま死亡してしまうと、包括受遺者(遺言により引き継ぐ人)は債務の支払いの義務を負うこととなります。

このようなときには、定められた期間内に家庭裁判所で包括遺贈の放棄の申述をすることで、債務の支払い義務から逃れることができます。

ただし、包括遺贈の放棄の申述をしたときには、プラスの財産についての遺贈も受けられなくなります。

 

先日、ご依頼を頂き、この包括遺贈の放棄の手続きを行いました。

もともと財産をもらうつもりはなかったとおっしゃる依頼者。遺言者が亡くなる直前、債務を負ってしまったこともあり放棄することとなりました。

必要書類をそろえて管轄の家裁に提出、ほどなく無事受理されました。放棄された財産は、法定相続人に相続されることとなりました。

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