破産者の遺産相続~自己破産しても遺産は相続できる?~
遺産を相続する能力については、原則としてすべての人が有するとされています。相続開始時点*において胎児であっても同様です。(*相続開始=被相続人が死亡したとき)
ただし、限定的にこの相続の権利を剥奪できる場合があります。
それが相続欠格と相続廃除です。
遺産相続と相続欠格
相続欠格とは、特定の相続人の相続権を強制的に失わせる制度のことです。
民法891条に定められている欠格事由に該当する相続人は当然に相続権を失います。この「当然に」というのは、「特別な手続きをしなくても」ということです。
相続欠格となる5ケース
1、故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡または死亡させようとした場合(例えば、父親の財産を多く得るために母親や兄弟を殺害したり、早く財産を得るために父親を殺害しようとした場合です。)
2、被相続人が殺害されたのを知って告発や告訴を行わなかった場合(殺害者が被相続人の配偶者や直系血族の場合や、相続人がまだ幼いなどと言った場合は除かれます。)
3、詐欺・脅迫によって被相続人が遺言をしたり、撤回や取消し、または変更したりすることを妨げた場合
4、詐欺・脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、取り消させたり、変更させたりした場合
5、相続人が遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
3~5のような遺言に関する不当な干渉については、自己の利益のために行った場合に欠格事由に該当します。
このように、自己破産をしたことは相続欠格にはあたらず、自己破産をしたからといって当然に相続権を剥奪されるということはありません。
遺産相続と相続廃除
上記のように相続欠格は当然に権利を失いますが、このような相続欠格事由に該当するようなことはドラマではよくあっても、実際にはほとんどないことです。
そこで、「こんな親不孝者には財産は相続させたくない」という被相続人の思いを反映させるための方法として相続廃除という手続きが定められています。
この相続廃除はだれに対してもできるわけではなく、遺留分を有する推定相続人のみが対象です。よって遺留分のない兄弟姉妹には相続廃除の手続きはとれませんので、兄弟姉妹に財産を渡したくない場合には遺言書が必要です。
相続廃除は家庭裁判所に対して請求を行い、廃除するかどうか調停にて決定されます。
相続排除ができるケースの例
1、被相続人を虐待・侮辱した
2、被相続人の財産を不当に処分した
3、ギャンブルや浪費を繰り返し、被相続人に多額の借金を支払わせた
4、遊興・犯罪・浪費・反社会勢力への加入・繰り返す異性問題などの著しい非行
5、財産目当ての婚姻・養子縁組
などなど
ここで自己破産の関連でみますと、③や④に該当する場合が関係しそうだということがわかります。
このように、自己破産したから当然に相続廃除されるわけではなく、自己破産の理由に3や4が該当した場合に、相続廃除の対象になりえるということです。逆に言えば、自己破産しなくても3や4に該当すれば相続廃除の対象になるということです。
遺産相続と自己破産
このように、自己破産したからといって無条件に遺産相続する権利を失うわけではありません。
破産した相続人がまず確認すべき点は相続が開始したのは「破産手続開始決定」の前か後か?という点です。
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相続の開始が破産手続開始決定の前だった場合→遺産分割協議に参加できない
破産者は、「破産手続開始時に有する財産」の財産管理権を失うので、破産手続開始決定の時にすでに相続が開始していれば相続財産は「破産手続開始時に有する財産」であるため、相続財産の管理処分権までも失ってしまいます。つまり、破産者自身は遺産分割協議に参加できず、破産手続開始決定と同時に裁判所によって選任される破産管財人が、裁判所の許可を受けて、協議に参加し、破産管財人が分割協議書に押印することとなります。
破産管財人は、破産者のすべての財産の調査や管理をし、処分・換金して債権者に分配金を配る役割を担っているからです。
つまり、すでに裁判所に自己破産の申立をしていて、開始決定が出る前に相続が発生した場合は、相続財産も破産手続きの中に組み込まれ、管財人の管理下に置かれることになります。もし同時廃止で進んでいたとしても管財事件に移行することになり、手続きの負担も重くなります。相続放棄をするという方法もありますが、開始決定に間に合わせる必要があります。
ちなみに、この場合の登記原因証明情報は「相続人の一人が相続開始後に破産手続開始決定を受けた後,破産者である当該相続人は当事者として参加せず,その破産管財人が破産法78条2項(破産財団処分の許可)に規定に基づく裁判所の許可を得て,遺産の分割の協議に参加していた事案の場合の相続を原因とする所有権移転登記の登記原因証明情報の内容は,戸籍謄本等,遺産分割協議書(破産管財人の署名捺印)の他,当該裁判所の許可書を添付すれば足りる。」となっています。
なお、自己破産の申立がまだの状態のときに相続が発生した場合には、はじめに相続放棄をすることで相続人ではなかったことにできます。相続財産自体を持たないので、そのあとに自己破産をした場合も遺産が債権者への返済に回されるということはありません。
つまり、ほかの相続人に迷惑をかけることもなく、ほかの相続人間で遺産をきれいに分けることができるのです。
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破産開始決定を受けた後に相続が開始した場合→遺産分割協議に参加することができる
破産手続開始決定後に破産申立人が得た財産は「新得財産」となります。申立人の自由にできる財産ですので、遺産分割協議に参加できますし、取得した遺産を自由に使うこともできます。このパターンが申立人の生活再建の面では一番有利になります。
このように遺産相続はそのタイミングや内容によって、自己破産に大きく影響を及ぼします。安易に遺産分割をしてしまう前に専門家に相談されることをおすすめします。
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