コラムColumn

相続人の中に行方が分からない人がいる場合の解決方法

2021.02.13

 「相続人の中に行方が分からない人がいるんです」

という相談をお受けすることが少なくありません。

でもその場合、大きく3つのパターンに別れます。

 パターン1,長い間連絡を取っていないだけで、戸籍謄本や住民票を調査することで居場所が分かる

←この場合の解決方法は簡単です。

判明した住所にお手紙を送って、相続人であることと、相続財産についてお伝えして相続手続きに協力してもらう。

案外、送った書類に気持ちよく印鑑を押してくれて、あっさり解決する、ということも多いです。

まれに、財産の分配方法で意見が合致しないことがありますが、そういう場合は、法定相続分を受け取っていただくことで解決することが多いです。

 

 パターン2,相続人が行方不明になっている場合、または外国人の場合。

←この場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

実は、この不在者財産の管理人の申立によって、長年行方が分からかなった親族の行方がわかった、ということが多々あるのです。

家庭裁判所の調査力には毎度驚かされます。

免許証の更新履歴、犯罪歴、出入国記録などを調査します。

先日、韓国人の相続人の不在者財産管理人の申立を行ったところ3年前に日本への入国記録があった、と報告を裁判所から受けました。

調査のため、航空会社に搭乗記録の閲覧謄写を依頼たところ、なんと携帯番号、メールアドレス、住所まで判明したのです。

これにはびっくりました。

その後、通訳の方を通して電話をしてもらい、ご本人様と事情をご説明しました。

しかし、今回は、

「自分に日本の相続人はいない、何かの詐欺なんじゃんないか」

と疑われ、ご理解頂けないまま、結局その搭乗記録の住所ではお手紙が届かず、他に現住所を調べる方法がなかったため、不在者として手続きが進行することになりました。

 

確かに、突然外国人から、「あなたは相続人です。」

なんて言われても簡単には信じられないですよね。

 このように、相続人の中に行方が分からない人がいて、相続手続きが進まない、という方は専門家にご相談ください。
 解決の糸口が見つかるはずです。

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
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