相続人の中に行方が分からない人がいる場合の解決方法
2021.02.13

「相続人の中に行方が分からない人がいるんです」
という相談をお受けすることが少なくありません。
でもその場合、大きく3つのパターンに別れます。
パターン1,長い間連絡を取っていないだけで、戸籍謄本や住民票を調査することで居場所が分かる
←この場合の解決方法は簡単です。
判明した住所にお手紙を送って、相続人であることと、相続財産についてお伝えして相続手続きに協力してもらう。
案外、送った書類に気持ちよく印鑑を押してくれて、あっさり解決する、ということも多いです。
まれに、財産の分配方法で意見が合致しないことがありますが、そういう場合は、法定相続分を受け取っていただくことで解決することが多いです。
パターン2,相続人が行方不明になっている場合、または外国人の場合。
←この場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
実は、この不在者財産の管理人の申立によって、長年行方が分からかなった親族の行方がわかった、ということが多々あるのです。
家庭裁判所の調査力には毎度驚かされます。
免許証の更新履歴、犯罪歴、出入国記録などを調査します。
先日、韓国人の相続人の不在者財産管理人の申立を行ったところ3年前に日本への入国記録があった、と報告を裁判所から受けました。
調査のため、航空会社に搭乗記録の閲覧謄写を依頼たところ、なんと携帯番号、メールアドレス、住所まで判明したのです。
これにはびっくりました。
その後、通訳の方を通して電話をしてもらい、ご本人様と事情をご説明しました。
しかし、今回は、
「自分に日本の相続人はいない、何かの詐欺なんじゃんないか」
と疑われ、ご理解頂けないまま、結局その搭乗記録の住所ではお手紙が届かず、他に現住所を調べる方法がなかったため、不在者として手続きが進行することになりました。
確かに、突然外国人から、「あなたは相続人です。」
なんて言われても簡単には信じられないですよね。
このように、相続人の中に行方が分からない人がいて、相続手続きが進まない、という方は専門家にご相談ください。
解決の糸口が見つかるはずです。
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