自己破産したら仕事はどうなる?自己破産による職業制限を司法書士が解説

自己破産したら仕事はどうなるの・・・?
まず、普通のサラリーマンのお仕事ならほぼ影響はありません。生活再建のためにも早まって仕事を辞めたりしないようにしてください。
たしかに、官報に掲載されるため自己破産したことが職場にばれてしまう可能性はゼロではありません。ただ、官報には全国の破産者の情報がずらっと記載されますので、くまなくチェックしている職場は限られてくると思われます。職場からの借入(給与の前借含む)がなく、退職金額見込証明書も就業規則で代用できる場合には、手続き上で職場と接点があることもほぼありません。ちなみに自己破産を理由に会社が従業員を解雇することは不当解雇にあたります。
役場や裁判所にお勤めだったり知り合いが多い方の場合は破産者名簿や申立書からわかってしまうという可能性は確かにありますが、非常に稀でしょう。
自己破産による資格制限とは
自己破産のデメリットとしてよく挙げられるものに、「資格制限」というものがあります。
「資格制限」とは、自己破産の手続が開始されると,一定の資格が利用できなくなったり、取り消されたりすることで、それぞれの資格について定める法律で規定されています。
自己破産で影響をうける職業は多岐にわたりますが主には以下のようなものです。
【自己破産で資格制限を受ける職業(一部)】
弁護士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、行政書士、通関士、宅地建物取引士、貸金業、質屋、旅行業務取扱登録者、生命保険募集人、警備業、建築業、廃棄物処理業者、調教師、風俗業管理者、団体企業の役員、公務員の委員長や委員、後見人等、会社の取締役など
※資格制限が厳しい(必ず資格登録を取り消さねばならないと規定されている)職業もあれば、実際にはほとんど取り消されない(報告義務がなく監督省庁による取り消しも任意)職業もあります。生命保険募集人(個人)などは後者にあたると捉えられており、絶対に資格登録を取り消されるというわけでもありません。
【制限を受ける期間】
破産手続開始決定 ~ 復権(免責許可、同廃の決定が確定したとき)まで
これらの制限は手続きの間だけです。復権すれば資格制限は解除されます。
ここでの大切なポイントは、これらの職業の制限は「法的に自己破産できない」という意味ではなく、法的には自己破産できるけど自己破産すると手続中は資格登録が一時的に抹消されたり仕事に就けなくなるため「自己破産しにくい」「自己破産したくない」と債務者が感じるケースだということです。休職・転職等ができる場合などには自己破産を選択できます。
なお、会社が債権者やその他利害関係者になっていなければ、裁判所から通知が行くことはありません。本人が申告しなければ官報以外で会社に知られてしまうケースは少ないと思われます。
警備業・保険募集人・建築業・古物商・宅建業などが問題となることが多いでしょう。
資格制限は一時的 心配なら任意整理や個人再生を
職業・資格が制限されるのは一時的なものです。 手続きが終われば「復権」によって解除されます。一生つけない職業や資格があるわけではありません。
とはいえ、債務者にとって、職業制限を含む自己破産のデメリットがメリットを上回る場合には、自己破産ではなく、任意整理や個人再生による債務整理を検討します。
任意整理や個人再生は債務を減額や圧縮して返済を継続するため、むしろ仕事を続けていかなければ利用できません。職業の制限などは全くないため、少しのリスクも避けたいという場合にはこちらを選択しましょう。
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。
