明るい未来を思い描いた自己破産手続きを。

自己破産手続きで私が一番伝えたいこと
自己破産手続きは、生活再建の一番の近道です。借金がゼロになって今まで返済に回していたお金が全て生活のために使えるのです。
これは長年、借金生活を続けてきた方にとっては大きな環境の変化だと思います。
けれども、考えてみてください。
自己破産手続きで借金の返済義務をなくす、ということは貸したお金が返ってこなくなる、という不利益を認める、ということです。
国の制度にしては一見、ひどく不平等なように感じます。
「借りたら返す」それは当り前のことだと教えられてきましたよね?でもその当り前を覆すこの制度が何のためにあるのか?弱者救済のためだけなのか?
私は、この答えに自己破産手続きの本当の意味が隠れていると思っています。
自己破産のメリット
ここで自己破産手続きのメリットについて説明したいと思います。
-
債務(借金)の支払義務が免除される
-
専門家受任後は取り立ても支払いも止まる
-
自己破産後の収入は自由にしてよい
-
一定内の財産は手元に残せる
つまり、ある程度の財産を残したまま支払い義務がなくなり、収入も自由に使えるのです。
よく、車は手放さないといけませんか?と聞かれますが、ローン返済中ではなく、時価が20万円以内の車であればそのまま使い続けることが出来ます。
時価20万円といえば限られた車だと感じるかもしれませんが、新車や外車、よっぽどの高級車でなければ大丈夫な場合が多いです。
また、生活必需品である洗濯機や冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、パソコンなどの家電製品や家具も手放す必要はありません。大型家電であればローン返済が残っている場合がありますが、引き揚げ要請がくることは稀です。
どうでしょうか?
自己破産のメリットはかなり大きいですよね?
借金生活が長引くと、お金のことで頭が一杯になることがあります。返済日が近づくと不安で眠れない、という人もいるでしょう。私も経験者なので分かります。
1人で悩んでいても解決しません。返済資金を借り入れから賄うようになると自力で解決するのはほぼ不可能です。
しかし、借金問題は解決できます。それは、国が認めた「自己破産」という救済制度があるからです。
このメリットを想像してみて下さい。あなたの人生は大きく変わります。
心が軽くなって明るい自分になれるかもしれません。不安がなくなって笑顔が増えると、今まで以上に魅力的な自分になれるかもしれません。
夫婦仲が改善したり、仕事の成績が上がったり、借金がゼロになるだけではない明るい未来が待っているのかもしれません。
自己破産のデメリット
それでは、次に自己破産のデメリットについて説明します。
-
一定の財産を失う
-
(連帯)保証人がいる場合には、(連帯)保証人に請求がいく
-
官報に住所と氏名が記載される。
-
職業や資格の制限を受ける
-
信用情報へ登録され、5年~8年の間新たな借入ができなくなる
自己破産手続きをすると、新たな借入ができなくなることは皆さんご存知だと思います。逆に言えば、借入なしに生活できる状況でなければ自己破産手続きはできません。
現在の収入だけで生活できない場合には、自己破産手続きをとる以前に転職や生活保護を検討します。
因みに、生活保護費は最低限度の生活費なので借金の返済はできません。そのため、生活保護を受給する際に借金がある場合には、自己破産手続きとる必要があります。
デメリットのなかで、支障となることが大きいのが保証人に対し請求がいくことです。自分を信じて保証人になってくれた方に迷惑かけたくないと思うのは当然だと思います。
しかし、想像してみて下さい。借金の保証人になるぐらい大切に思っている人が、自分に迷惑をかけたくない、という理由で苦しい借金生活を無理に続けているとしたら。喜んで破産を勧める、という訳にはいかないかもしれませんが、誠意を持って事情を話せば理解してもらえるのではないでしょうか?
また、免責決定がでた後であれば、元の債務者に返済することは許されています。少し難しい話になりますが免責とは負わなければならない責任を問われなくなることであり、債務そのものが消滅するものではないのです。
だから、免責が確定した後に、保証人の方にだけその分を支払うことは偏頗弁済とはならないのです。
偏頗弁済とは、偏りがある返済のことで、ある人には返済してある人には返済しない、という債権者に不平等な返済の事を言います。破産手続きにおいてはご法度で、免責を判断するときにかなり厳しくチェックされます。私も相談時に何度も説明する大切な決まりです。
自己破産のメリット・デメリットより伝えたいこと。
私が自己破産手続きについて説明するとき、メリットやデメリットの説明以上に大切にしていることがあります。
それは、自己破産手続きにより返済が止まった後、
「あなたはどんな生活を送りますか?」
ということをイメージして考えていただくことです。
今は、インターネットで「借金 キツイ」とか「借金 相談」とか調べたら、簡単に破産が出来て借金なんてなくなってしまう、と思わせる記事がたくさん出てきます。
そんな軽い気持ちで破産手続きを取ると、次は自己破産手続きをとった後に「ブラックでも借りられる」「借金したい」と検索して、最悪な場合には「闇金」にまで手を出してしまうかもしれない。
それでは本当の意味での「生活再建」とは言えません。
私は、自己破産手続きを単なる借金をゼロにする「道具」として使ってほしくない、と心から願っています。
どんな便利な道具でも使い方を間違えると凶器になる
と昔から言われているように、破産手続きもただ借金をゼロにするだけのために利用すると、本人の生活再建にはならず、債権者にとって不利益になった事実だけが残ってしまう。
自己破産手続きは、
「借金」という重い悩みから開放されること。不安という気持ちが解消すること。
そして
「返済が止まった後の明るい未来が想像できた」「家族の笑顔が思い浮かんだ」
など、
ポジティブな気持ちを取り戻すこと。
そのために国があなたに与えた
「最高のチャンス」
だと、それが私の一番伝えたいことです。
今、借金で苦しんでいる多くの方に、心からの笑顔と希望が戻りますように。
私はそう信じて破産手続きをお勧めしています。
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。
