コラムColumn

外国人が役員に就任するときの困った話

2025.05.20

最近猫を飼い始めたのですが、
もう可愛いのなんのって。
何しても可愛い、何もしてなくても可愛い。
エサぶちまけられても、う〇ちとばされても、
飲み水でじゃぶじゃぶ遊んで床が水浸しになっても可愛い。
まさか自分の人生にこんなステージがやってくるとは思ってもいませんでした。

何しても「愛いね~、すごいね~」って言ってるので
きっと今世紀最大のおバカ猫に育つことでしょう。

さて、今日は外国人の方から会社の登記に関するお問合せをいただいたときのお話です。

外国人が役員に就任するときの必要書類

少し前にこんなご依頼をいただきました。

現取締役:金泰賢さん(仮名です)が「取締役 金泰賢」で登記されている。
この方が代表取締役に就任したい。
代取名はもちろん取締役と一緒で「金泰賢」にしたい。

印鑑届もするので、本人確認書類と印鑑証明書をいただいたところ、
どの書類にも漢字の記載がない。
運転免許証などありったけの本人確認書類を提出してもらったが、
ない、ない、どこにも漢字が出てこない。
出てくるのはローマ字「Kim Tae hyun」のみ。

ご本人に確認してみると、
取締役に就任したときは在留カードか何かに漢字が表記されていたので、漢字で登記してもらったという記憶。
しかしいつの間にか本人確認書類から漢字が忽然と姿を消していたとのこと。

調べてみると、どうやら2012年(平成24年)7月9日で外国人登録制度が廃止されて
在留カードや特別永住者証明書へ切り替わったときに原則アルファベット表記になったもよう。

どうしようかな?と検討した結果、このように対応しました。

在留カードに漢字表記をしてもらう

色々検討しましたが、やはり登記されている「金泰賢」さんと
今目の前にいる「Kim Tae hyun」さんが同一人物であることの確認が難しいと判断しました。
そして漢字「金泰賢」で登記して印鑑届までするとなると、
漢字で記載されている書類が必要だろうと。

そのため、ご本人さんにはお手数をおかけすることになりますが、
入管に行って在留カードに漢字表記をしてもらうようにご案内しました。
そうすることで、印鑑証明書にも漢字表記がされるようになります。
在留カードの漢字表記について詳しくはこちらをご覧ください。

ご本人さんが本当に快くスムーズに対応してくださったので、
漢字が表記された印鑑証明書を法務局へ提出して
無事「代表取締役 金泰賢」と登記をして印鑑届まで完了しました。

因みに福岡の場合ですが、入管に必要書類を持っていったら、
数時間程度で即日漢字表記がされた在留カードを発行してもらえたそうです。

ローマ字で登記することはできる?

因みに、外国人の方が役員に就任した場合、
ローマ字で名前の登記をすることはできません。
今回の事例だと「代表取締役 Kim Tae hyun」とすることはできないんですよね。

じゃあどうするのか?というと、
一般的には、カタカナ「キム・テヒョン」で登記します。
さらに因みにですが、スペースは入れることができない決まりなので
登記は「キム・テヒョン」か「キムテヒョン」になります。

カタカナについては、漢字登記のように証明書類は必要なく、
ご本人の申告通りの読み方で登記します。
カタカナ表記が「キム・テヒョン」であるということは証明は不要ということです。

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