コラムColumn

代表取締役等住所非表示措置ってどうなの?

2024.10.01

代表取締役の一律住所非表示断念から2年、
やっとと言うべきか、ついにと言うべきか、
この日がやってきました。
「代表取締役等住所非表示措置」施行。

これは何かというと、法務局へ申請をすることで、これまで登記簿上に表示されていた
代表取締役等の個人の住所が非表示になるというものです。
個人の住所が晒されることに身の危険を感じたり、
単純に「なんか嫌だな」と思う経営者の方も一定数いらっしゃったようで、
施行前からたくさんのお問い合わせをいただいています。

今回はそんな「代表取締役等住所非表示措置」に関する
申請方法からメリット・デメリットまでご紹介します。

いつから?

まず、住所非表示措置の開始は令和6年10月1日スタートです。

住所を非表示にしたい場合どうしたらいいの?

令和6年10月1日以降に法務局へ申出をすることで
代表取締役等の住所が非表示となります。
「じゃあ、今すぐにでも!!」と焦る気持ちを抑えて続きをご覧ください。
申請できるパターンやデメリットなどもについてもご紹介します。

どんな場合に申請できる?

実は、ここに落とし穴が1つ。
「住所非表示にしてください!」とだけ申し出ても取り扱ってもらえません。
なぜなら住所非表示の申出は、単体ではすることができないからです。
じゃあどうするの?というと、
何らかの登記申請とセットにして初めて住所非表示を受け付けてもらえるのです。
何らかの登記申請とは例えば、、
・設立の登記申請
・代表取締役等の就任や住所移転による変更の登記申請
※代表取締役等の住所が新たに登記される登記申請とセットならOKということです
・代表取締役の重任の登記
・管轄外本店移転の登記
※重任登記や本店移転とセットでする場合は、代表取締役に住所の変更がなくてもOKです

これらの登記申請とセットですることで初めて住所非表示の申出ができます。
なので、「とにかく住所だけ非表示にして!」というわけにはいかないのです。

住所非表示の申出をするときにやることや添付する書類など

添付書類は、上場会社と非上場会社でことなりますが、
非上場会社の場合をみてきます。

①「会社の所在地は間違いなくここだ!」と証明するに足りる書類

債権者などの立場を考えると
代表取締役の住所を非表示にするからには、
会社の実在性をきちんと証明できなければいけません。
なので、以下abのいずれか1点の添付が必要です。
a.株式会社が受取人として記載された配達証明郵便+株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証
b.登記の申請を受任した資格者代理人(司法書士など)が株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面

②代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

具体的には、住民票、戸籍の附票、印鑑証明書などの添付が必要です。

③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

主に、司法書士が作成する書類になります。
株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は添付不要です。

住所非表示にしたらどんな表記になる?

住所非表示措置が適用されると、最小行政区画まで表示されることになります。
こんな感じです。

ここで疑問が1つ。
住所の変更がない重任登記と住所非表示の申出をした場合、
住所非表示申出前の住所は非表示となるのでしょうか。

こうなるか(重任前の住所は表示されたまま)

こうなるか(重任前の住所も非表示になる)

でだいぶ違いますよね。
どちらになるのでしょうか。

住所非表示前の住所はどうなる?

結論、重任前の住所は非表示になりません。
住所丸出しの状態です。
こちらですね。

これを受けて「え!?やるメリットあるん?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、
この登記簿を見た第三者は、
現在の住所が、既に表示されている住所「福岡市中央区赤坂一丁目15番39号」
から変更されているかどうかを知ることはできません。
なので、住所が変わってなくても
ある程度非表示の申出をするメリットはありそうです。

メリットとデメリット

ここまで住所非表示の添付書類や表示方法についてみてきました。
ここからは、じゃあいざ住所非表示にするとどんなメリット・デメリットがあるの?
という点についてご紹介します。
デメリットまで理解した上で、やるか、やらないかご決断ください。

メリット

メリットは、言わずもがな、プライバシーの保護です。

デメリット

施行されたばかりなので、デメリットに関しては未知数ですが、
法務省のHPにはこのように記載されています。

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。

具体的にどんなことが考えられるかというと、
例えば
株式会社フクオカが不動産を購入することになりました。
代表取締役の本人確認をしてもらおうとしたところ、
代表取締役の住所が非表示となるため、登記されている
「福岡市中央区の福島卓」と、本人確認をするために目の前にいる
「福岡市中央区赤坂一丁目15番39号の福島卓」が
同一人物かどうか、会社の謄本だけでは判断ができません。
なので、それを確認するために他にも必要な書類(印鑑証明書など)が増えるかもね。
といった感じです。

ただ、会社の印鑑証明書には代表取締役の個人の住所は記載されないので、
生年月日での確認となります。
これでよしとするかどうかは取引相手次第ということになりそうです。

住所非表示が終了するケース

以下の場合には、登記官の職権で住所非表示措置が終了となります。
①代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があった場合
②株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合
③上場会社でなくなったと認められる場合
④閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められる場合

住所の変更がない重任登記や本店移転登記などの場合には、
改めて住所非表示の申出をしなくても継続して住所は非表示のままとなります。

住所非表示後の注意点

住所非表示となった後でも住所が変わった場合には、
変更から2週間以内に法務局へ住所変更登記の申請が必要です。
そして新しい住所も非表示にしたい場合は、改めて非表示の申出も必要なのでご注意ください。

会社の登記はふくおか司法書士法人へ

今日は、令和6年10月1日から施行された
「代表取締役等住所非表示措置」についてご紹介しました。

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