コラムColumn

会社設立時の資本金はネット銀行でもOK?

2023.01.16

年が明けて、信じられないくらいの数の設立登記をご依頼いただいてます。
何かあったのでしょうか。。

司法書士に設立の登記をご依頼いただくと、
公証役場の定款認証も法務局への登記申請も全て代理で手続きができるため、
「え?こんなに何もしなくていいんですね。」と依頼者の方が拍子抜けするくらい
快適に設立登記をすることができると自負しています。

しかしそんな中でどうしても依頼者ご自身でやっていただかないことがいくつかあります。
その中の1つに「資本金の払込」があります。

設立登記をしていると、この資本金の払い込みについての問い合わせを沢山いただくのですが、
今日はその資本金の払込のお問合わせの中でも最近増えてきた「ネット銀行の取扱い」についてです。

資本金の払込はネット銀行でもOK?

いきなり結論ですが、資本金の払い込みはネット銀行でもOKです。
最近では、楽天銀行やSBI新生銀行などいわゆるネット銀行の口座しか持ってない
という方もちらほら見かけるようになりました。
そこでよくご質問いただくのが「ネット銀行しかもってないけど大丈夫ですか?」です。
ネット銀行も銀行なので、もちろん問題ありません。

ネット銀行の場合法務局に提出する書類はどうなる?

ネット銀行ではない銀行口座に資本金を払い込んだ場合、通帳の写しを法務局へ提出します。
具体的には以下の3ページの写しです。
①表紙②1ページ目(口座名義人や銀行名、口座番号の確認)
③資本金を払い込んだことが分かるページ

しかし殆どのネット銀行には通帳がありません。
ネット銀行どころか一般銀行でもSDGsなどの一環として、
通帳を発行しないことを推奨するなどの動きもありますよね。
通帳がない場合は、インターネット上の画面のキャプチャー(スクリーンショット)を印刷した紙を提出すれば問題ありません。
また、一般銀行でネットログインとかはできないけど通帳もない、、
という場合は、銀行のキャッシュカードの写しでOKなようです。(福岡法務局のみ確認済の情報です)

資本金は誰の口座に払い込むの?

ところで、ネット銀行がOKなのは分かったけど、
肝心の誰の口座に払い込むの?ということです。

資本金って会社のお金だから会社の口座に払い込むんだよね。
って思われがちですが、実はこの資本金は「発起人(資本金を出資する人)の個人の口座」に払い込みます。
というか、資本金を払い込む時点ではまだ会社は設立されていないので、口座を作ることができないんですよね。
設立登記のメジャーなパターンの登記の順序はこんな感じです。
1.定款で資本金を定める
2.1の定款で定めた資本金を口座に払い込む
3.2の資本金を払い込んだ証明(通帳の写しなど)を添付して設立登記申請をする
払い込んでからの設立登記なので、ひとまず出資者である発起人個人の通帳にいれときましょ。ということなんです。

そうすると、さらなる質問をいただきます。
「既に資本金分の残高はあるからそれでいいんですよね?」と。
これが落とし穴。

資本金の払込は残高証明ではダメ

これは説明するたびに「??どういうこと?」と依頼者の方から不思議そうに言われます。
先程の、設立するまでの順序をもう一度見てみます。
1.定款で資本金を定める
2.1の定款で定めた資本金を口座に払い込む

定款で資本金を定めてから、その資本金を「資本金だ!」と口座に払い込むんですよね。
定款を作成する前の残高だと、それが資本金のためのお金かどうか分からないから
定款作成後に口座に払い込んでね。という理屈みたいです。

じゃあ既に残高がある人はどうするかというと、
一旦資本金分引き出してもう一回同じ口座に払い込むとかになります。
もちろん、更に資本金分を払い込んでもらてもOKです。

この作業やってるとき、「何これ何やってんの」感強めですが、
必要な作業なので無になってお願いします。

会社の登記はふくおか司法書士法人へ

今日ご紹介したネット銀行以外にも、
設立時の資本金の質問についてこちらにまとめていますのでご参考にされてください。

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