コラムColumn

令和4年度のみなし解散を阻止する方法

2022.10.24

今年も始まりましたね、みなし解散

この時期になると、
「何か法務局から手紙きた!登記忘れてたかも!!」
と一定数のお問合せをいただきます。
法務局からお手紙がきた直後のこの時期に
急いでインターネットで検索したり、
司法書士事務所にお問合せをされる方の殆どが
「現在も動いている会社で、解散なんてされたらたまらない」という方だと思います。
そのため、手紙にいち早く反応されているのだと思います。

令和4年12月13日までに然るべき登記申請をすれば、
みなし解散されることなく最小限の費用でそのまま会社を継続することができます。

このコラムでは、みなし解散通知がきた場合の解散されないための手続きです。
内容を確認いただき、令和4年11月中くらいには司法書士へご依頼ください。

※みなし解散って何だろう?については昨年のこちらのコラムをご参照ください。

みなし解散の通知がきたらするべきこと

みなし解散の通知って何?を簡単に説明すると、
長年何も登記してない会社を解散するか継続するか白黒はっきりさせるための制度です。

これに対して、会社をこのまま続けたいという方が最終的にしなければならいのは
【役員の重任(変更)登記】です。
みなし解散の対象となっている株式会社や一般社団・財団法人は役員の任期が法定されています。
株式会社:長くても10年
一般社団・財団法人:長くても2年
なので、少なくともこのスパン(10年に1回または2年に1回)で登記申請が必要で、
これをしていないのでみなし解散のお手紙が来ているということになります。

なので、役員の重任(変更)登記申請が必要です。
この他にも、現在の登記内容と比較して、
本店移転や目的変更などがあれば一緒に登記申請をしていきます。
※法務局から届いたお手紙に返信しても、この登記申請義務を免れることはできませんのでご注意ください。

では、役員の重任(変更)登記申請は何が必要でいくらくらいかかるのでしょうか。

役員の重任(変更)登記申請手続きについて

みなし解散のお手紙が届いた会社は、
10年以上役員のメンバーが変わっていないことが多いです。
なぜなら、変わってたら役員変更登記をやっているからです。
変わってないから登記を忘れてた若しくは登記が必要だと認識していなかったという方が殆どです。

株式会社や一般社団・財団法人は先程も説明したとおり任期が法定されており、
例えメンバーが変わっていなくても登記申請が必要です。
この登記申請を役員の「重任(じゅうにん)」登記と言い、
以下の書類や登録免許税が必要です。

必要書類

・株主総会議事録
・株主リスト
・委任状(司法書士に依頼する場合)
▲就任承諾書(重任する役員が株主総会に出席していない場合は必要)
▲印鑑証明書(新たに追加する役員がいる場合は必要)

※ふくおか司法書士法人に登記のご依頼をいただく場合、登記申請に必要な書類を全て作成致します。
会社実印と、必要に応じて印鑑証明書をご準備いただくだけで法務局へ足を運ぶ必要もありません。

登録免許税

1万円

過料について

みなし解散のお手紙の下の方にも小さく書かれていますが、
登記をしていなかったとうことで過料に処せられる可能性があります。
金額は申請を怠っていた年数にもよるみたいですが、
数万円から数十万円程度が相場とされています。
これは代表取締役個人に課せられ、行政罰なので前科にはなりません。

登記申請後に裁判所か過料決定の通知が来ますので、
内容に間違いがないか必ず確認をされてから
間違いがなければ支払いをお願いします。

みなし解散のお手紙がきてお困りの方は
会社の登記を数多く扱っているふくおか司法書士法人までぜひお問合せください。

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