コラムColumn

複数人で株式を相続してしまった場合にやるべきこと

2025.06.06

唯一の株主兼役員が急に亡くなってしまった。
まだ相続人同士の話し合いが決着しないから、
株をどうするか決まってない、、

身内が会社を経営していると、
残された遺族の方にこういった問題が降りかかってくる可能性は十分にあります。

こんなとき、どのように対応したらいいのでしょうか。

役員の地位は自動的に相続されない

まず大前提ですが、取締役などが亡くなった場合、
その地位が相続人に自動的に相続されるわけではありません。
なので、株主総会で改めて取締役を選任する必要があります。

そしてこの株主総会はその名のとおり、株主が議決権を持っているので、
新しい取締役は株主が決めるということになります。

では、この亡くなった取締役が全ての株式を保有していた場合どうなるのでしょうか。
亡くなった人が保有していた株式は一般的な相続のルールに従って
法定相続分で自動的に相続されるのでしょうか。

株式は法定相続通りに相続されない

遺産分割協議が終わって株式を誰が相続するのか決まっていれば、
その人が株主総会に出席して取締役を選任することで問題は解決します。

しかし、遺産分割の話し合いがまだ終わってない場合はどうなるのでしょうか。
他の財産の兼ね合いで遺産分割がまとまらないけど、
会社のために早く新しい取締役を決めてしまいたい!
ということは割とよくある話かもしれません。

実は、株式の相続には特別なルールがあって、
相続人間で遺産分割などの話し合いが行われていない間は、
株式は準共有の状態になります。
準共有とは何かというと、誰が何株もってるとかではなく、
相続人全員で株式を共有してるよねーという状態になります。

では、この共有状態で株主総会を開いて新たな取締役を選任することはできるのでしょうか。

権利を行使する代表者を決める

株式を共有しているからといって、相続人全員が株主総会に出席する必要はありません。

会社法106条の規定に従って、
株式に関する権利を行使する人を1名選出して、それを会社に通知することによって、
その選出された人が株主として、株主総会の決議に参加することができます。

こうすることによって、無事取締役を選任して、
会社は新たなスタートを切れるということになります。

因みに通知書は「会社法第106条に規定する権利の行使者と定めましたので、ご通知いたします。」
みたいな内容を記載して、各相続人の署名押印が一般的かと思いますが、
登記手続きに関しては署名押印や通知書自体を法務局に提出することは不要です。

株主リストはどうす?

通知書自体は法務局へ提出不要ですが、
106条の通知をして株主総会を開いた場合の株主リストの作成に注意が必要です。

株式はあくまでも相続人間の準共有の状態となっているため、
株主リストには、相続人全員の氏名・住所の記載が必要です。

会社の登記はふくおか司法書士法人へ

今回は株主兼役員の方が亡くなった場合の手続きについてご紹介しました。
ふくおか司法書士法人では、様々な法人格の様々な登記手続きに対応しています。

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