コラムColumn

少し出遅れましたが、定款認証手数料が改定されています

2025.01.17

昨年の話になりますが、令和6年12月1日より定款認証の手数料が改定されました。
株式会社を設立するとき、公証役場で定款認証が必須です。
何かをお願いするときに「手数料」を収めることが世の常で、
公証役場の定款認証も例外ではありません。

そんな定款認証の手数料が、この度嬉しい改訂となりましたのでお知らせします。

手数料はいくらになるの?

令和6年12月1日の改訂で、
これまで3万円だった公証役場の手数料が半額の15000円になります。

手数料半額の4つの関門

ただ、今回の改訂は、全員もれなく対象となるわけではありません。
対象となるための4つの関門は以下のとおりです。
1.資本金が100万円未満であること。
2.発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
3.定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
4.定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。

この4つの関門を突破した者だけが手数料半額の恩恵を受けることができます。
1つずつ確認していきます。

第一関門~資本金が100万円未満であること~

設立時の資本金が100万円未満であることが条件です。
100万円「未満」なので、資本金99万9999円までが対象となります。

第二関門~発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること~

まず、「発起人って何?」ですが、
発起人とは株式会社設立時に資本金を出資する人のことです。
株式会社は法人も発起人になることができるのですが、
今回の対象は発起人が個人の場合のみです。
法人が発起人の場合は、法人の謄本や株主リストなどチェックすることが増えるので、
対象外になっているということでしょうか。(個人の見解です)
そしてこの発起人の人数が3人以下の場合に限られます。

第三関門~定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること~

恐らくこれが一番意味わからないと思うのですが、
一般的な株式会社を設立する場合には、
ほぼ全員が該当する項目なので深く気にしなくて大丈夫です。

とはいえ簡単に説明すると、
株式会社設立時の資本金の集め方には2種類あります。
①発起設立:設立時に発行する株式を発起人が全て引き受けて、発起人が資本金を全て出資する方法。
②募集設立:設立時に発行する株式を発起人が一部引き受けて、残りの株式については一般に引き受けてくれる人を募集して資本金を出資してもらう方法。

で、
①の人は手数料半額の対象となり、
②の人は手数料半額の対象外となります。

え?意味わからないですよね。
違いは、「株式会社設立時に赤の他人に資本金を出資してもらうかどうか」です。
資本金を多く集めたい場合などにとられる手法ですが、
一般的な会社を設立すると想定した場合、すごく珍しい話だと思います。
なので気にしなくてもほぼ全員クリアということになります。

第四関門~定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと~

これは分かりやすいですね。
株式会社では取締役会や監査人など様々な機関を設置することができます。
今回手数料半額の対象となるのは、
取締役会を設置しない株式会社です。

因みに、取締役会は取締役3名以上いないと設置できないので、
取締役が1、2名の場合は自動的に対象となります。

ここまで、今回の手数料改定の対象になった場合の話を進めてきました。
では、対象とならなかった株式会社の定款認証の手数料はいくらになるのでしょうか。

手数料改定対象外の会社の手数料は?

対象外の株式会社の定款認証の手数料は、
資本金の金額によって異なります。

資本金100万円未満でも、
発起人が3人以上いるなどの場合は、
手数料が3万円になるということです。

手数料がいくらになるでしょう?

定款認証の手数料を一通り確認したところで、
定款認証の手数料がいくらになるでしょうクイズです。

クイズ①

資本金:50万円
発起人:1人
設立方法:発起設立
取締役会設置:なし

クイズ②

資本金:100万円
発起人:2人
設立方法:発起設立
取締役会設置:なし

クイズ③

資本金:300万円
発起人:3人
設立方法:発起設立
取締役会設置:あり

クイズ④

資本金:99万円
発起人:2人(自然人+法人)
設立方法:発起設立
取締役会設置:なし

答え

①15000円
②3万円(資本金が100万円なので)
③5万円
④3万円(発起人に法人が含まれるため)

その他、定款認証にかかる費用

手数料の他に、謄本1枚につき250円の実費がかかります。
これは定款の原本のことで、だいたい定款の枚数が8枚程度なので、
2000円前後といったところです。

紙の定款で定款認証をすると、
印紙税法の規定により印紙代が4万円かかります。
が、電子定款を利用することでこの4万円の印紙代が不要になります。
ふくおか司法書士法人をはじめ、
殆どの専門家がこの電子定款に対応しているため、
依頼すると4万円の印紙代を削減することができます。

会社の設立はふくおか司法書士法人へ

時代の進化とともに、便利なサイトが次々に立ち上げられて、
割と簡単に自分で株式会社の設立ができるようになりました。
すごくいいことだと思います。
が、専門家に依頼するメリットはたくさんあります。
・そこに人がいて、いつでも気軽に相談できる
・手間や時間を削減できる
・設立後にも安心して会社を運営していける間違いない定款・謄本が出来上がる

会社設立をご検討されている方は、
ぜひふくおか司法書士法人をはじめとする司法書士にご相談ください。

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。

一覧に戻る

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、過払い請求・個人再生・自己破産・任意整理・時効援用などの債務整理、相続・遺言、成年後見、債権回収 交通事故などについての手続き全般を行っております。それぞれの業務に専門スタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とのネットワークを駆使し、ワンストップで対応。ふくおか司法書士法人を選んでご来所いただいたお客様に、満足して、笑顔で帰っていただくために、私たちはどんな苦労も惜しみません。

初回相談費用無料

LINEでのご相談はこちら