コラムColumn

住宅用家屋証明で減税を適用していた所有権を更正する場合の登録免許税の計算が複雑すぎた

2025.04.15

先日所有権更正登記絡みのコラムを書きましたが、
追加でもう1つご紹介します。

これも私個人的には「へえ~なるほどね!そんなことしたことなかったわ、、」
といった内容だったので、
主に同業者の方の参考になればいいなと思います。

事例

ある日、福岡太郎の名義で建物保存登記をしました。
その後、福岡太郎は気づきました。
「違う!そうじゃない!所有権保存は妻福岡花子と共有名義にしたかったんだ!!」

この場合どうするかというと、
所有者を福岡太郎⇒福岡太郎,福岡花子にする所有権更正登記をします。
「単有から共有に更正」とか言ったりしますね。
ここまではそんなに珍しい話ではなく、
司法書士であれば全く問題なく、すらすらと手続きを進めることができるはずです。

、、、と先日のコラムで書いたのですが、
実際は「すらすら」とはいかず、登録免許税の計算で少し躓きました。

何が問題だったかと言うと
「所有権更正登記の登録免許税は1000円だ!」と激しく思い込んでいたところです。
多くの司法書士の記憶に「所有権更正=1000円」と
機械的に刻まれているこの登録免許税ですが、
今回はそうじゃなかったんですよね。

住宅用家屋証明で減税している所有権を更正する場合の登録免許税の計算方法

事例の続きですが、実は今回こんな事情がありました。

①最初の所有権保存の時に、住宅用家屋証明で減税していた
②新たな所有者である福岡花子は住宅用家屋証明がない

これでピンとくる方もいると思います。
そうなんですよね、元々減税してお得になってる登録免許税しか払ってないのに、
その後減税できない人の名義に更正するなら、
お得になってる分の差額を払ってよねってことなんです。

例えばそれぞれこんな数字だったとします。
・建物評価額:1500万円
・福岡花子の新たな持分:3分の1

この場合、まず、花子の3分の1の持分について計算をします。
1500万円×1/3=500万円
500万円×4/1000=2万円

花子の持分については家屋証明がないため、
減税されない4/1000で計算されます。
なので、本来であれば花子の持分については2万円の支払が必要だったんですよね。

しかし、最初の登記申請時には、持分全部について減税されていたため、
1万5000円(減税後の登録免許税全額)しか支払っていません。

ということは、花子の持分1/3については、5000円しか払っていない状況です。

なので、本来支払うはずだった2万円から支払い済の5000円を引いた差額を
きちんと支払ってくださいね~ってことなんです。
2万円-5000円=1万5000円
ということで、この所有権更正登記申請時には
1000円ではなく、1万5000円を納付しなければならないということです。

はあ、なるほど!
きちんと頭使って考えたら当たり前と言えば当たり前のことですよね。

新たな所有者にも住宅用家屋証明がある場合

因みにですが、新たな所有者にも住宅用家屋証明がある場合は
更正前と更正後の登録免許税に変更はないので、
原則どおり1000円の納付で問題ありません。

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