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【不動産会社様、不動産関係の方に超重要なお知らせ】 2025年4月15日配信

2025.04.15

平素よりより弊社をご利用いただきありがとうございます。
令和7年4月21日以降の所有権の登記において、重要な手続きが追加されることになりました。
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、法務局登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
この検索用情報を所有権の登記と同時に登録しなければならなくなります。

相続登記の義務化や所有権登記名義人住所変更登記の義務化に関する法令が周知されています。

この手続きを補う趣旨で、登記簿上の所有者の住所に変更が生じた場合、法務局側で調査し、職権で変更の登記をするためのものです。

所有権の登記は、従来所有者の住所及び氏名のみ記載されます。

基本的に法務局が所有者の連絡先を把握することは無いのですが、登記の義務化もあいまって、法務局が住基ネット情報を確認し、必要に応じて連絡を入れることができるようにする仕組みです。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

法務省サイト~検索用情報の申し出について~
司法書士の業務として、これまでの所有権移転手続きとこれに関連する書類の作成以外に、上記の業務が入ってくるため、4月21日以降に登記する場合、こちらの登録費用を追加させていただくことになりますので、何卒ご了承いただけますようお願いいたします。

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