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【本人確認方法が大きく変わりました!】2024年7月2日配信

2024.07.02

7月に入りましたね。
梅雨は嫌なもので、雨が続きますね。。。
先週、息子たちの野球部の大会が、雨で中止になりました。
昼ごはん、間食におにぎりを準備するのですが、応援する私たち親の分も含めて12個作りましたが、球場にて中止の決定。。。
昼ごはん、夜ご飯でおにぎりを消費するのが大変でした・・・・
順延した日程で、おとといの土曜日に試合が行われ、勝利!
1~4年生の低学年の試合は、5イニングですが、両チーム好投手の投げ合いで、
こちら 0 0 0 0 1
相手 0 0 0 0 0
という見ごたえのある投手戦
両チーム安打1本、ひとつのミスが点につながるという引き締まった試合に感動でした。
両チームともにお疲れ様でした。
少年野球人口の現象が騒がれていますが、もっと野球の楽しさが広がるといいですね!
さてさて、今日のメルマガの本題ですが、最近の不動産取引の現場で、お客様に書いていただく書類が増えました。
2024年4月1日から「犯罪収益移転防止法」という法律が改正され、司法書士の本人確認方法が変わりました。
これまでの本人確認(氏名、住所、生年月日)とともに、取引の目的(居住や投資など)や職業も確認しないといけなくなりました。
弊社では、チェックシートにご署名いただき、確認させていただいているので、「こんなものがいるのか?」と思われるかもしれませんが、法律によって決められたことですので、何卒ご協力お願い申し上げます。
最近は本人確認に関する改正がちょこちょこ発生しています。
会社の設立登記でも、定款認証の際に代表者の運転免許証等を提示して、「実質的支配者」を申告しなければいけなくなりました。少し前からですが、従来は外国人の方は単独で法人を設立することができず、日本に住所のある人を役員として入れておかないといけないということになっていましたが、いまは単独で、日本で法人を設立することができるようにもなりました。
不動産取引においては、外国人の方が日本の不動産を購入する機会も増えましたが、外国に在住する方が購入する場合、日本で連絡が取れる住所や連絡先を特定する必要が出てきました。海外に住所があると、固定資産税の通知が届かず、税金を取り漏らす可能性が高いからでしょうね。
ちなみに、弊所では、中国語、英語、マレー語(もちろん、日本語も)が話せるスタッフが在籍しておりますので、本人確認はお客様のご希望の言語で応じております。
いろんな制度改正がありますが、アンテナを敏感にして、お客様にご迷惑をおかけしないように精進していきます!

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。

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