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【迫り来る相続登記義務化】2024年2月15日配信

2024.02.15

「先祖の名義のままになっている山があって、○○県から『登記をしてください』との手紙が届いた。土地に価値があれば手続きを依頼したいが、いくらくらいかかりますか?」
昨日、こんな相談がありました。
2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続登記が義務化されることは、皆様のお耳にも既に届いていることでしょう。
国もメディアを通して広報してくれているので、浸透してきたなぁと思います。
長く登記がされていない不動産について、このようなケースが見られるようになりました。
今回の義務化は過料(罰金みたいなもの)も明記されているので、無視はできません。
さて、先述のような手紙を受け取った場合どうすべきでしょう。
相続人側としては、以下のような判断が必要になります。
①対象不動産が必要かどうか、承継すべきかどうか判断する
②相続人間で連絡を取り合い、誰が引き継ぐか決める。
①においては、不動産(もしかしたら負動産かも・・・)の存在を初めて知ったのであれば、相続放棄を検討する余地もあるでしょう。(おそらく相続発生から3か月も過ぎているでしょうし、別の財産を相続しているような場合は、相続放棄できない可能性もあります。)
②においては、不動産の価値が高ければ、引く手あまたの争いになるかもしれません。
しかし、価値がない山などは、みんな欲しがらないでしょうから、逆にこの相続する立場から「引く」手あまたでしょう。。
どちらにおいても早めに検討する必要がありそうです。
もし、相続する場合には、「相続人申告登記」をすることもできます。
この手続きは、「相続する人が決まっていないけど義務は果たさねば!」というときにするものです。
過料を払うよりは、そちらのほうが安心ですね。
なんにせよ、上記のような事態は誰にでも起こり得ます。
まずはご両親、祖父母ご家族がご健在の間に所有されている不動産はある整理されることをお勧めします。
ご健在の方は、遺言書や生前贈与、信託なども検討して、ご家族にとって円滑な財産承継にしていただくことを、司法書士としては願っております。
だって、手続きがすごく複雑になるんだもん・・・・
※手続き費用は、不動産の数や相続人の数、代襲相続や数次相続なども影響しますので、通常よりもかなり高くなることが予想されます。

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
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