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【未登記建物を売却するには?】2024年4月1日配信

2024.04.01

怒涛の3月が終わりました。
何とか無事に3月を乗り越えることができました。
いつもお声掛けいただいているお取引先様、お客様、一緒に乗り越えてくれるスタッフに心から感謝申し上げます。
司法書士が1年で1番忙しい月、それは3月。。
年度末、決算末でその日までに不動産の取引を終わらせなければならない。
4月1日というキリの良い年度初めから株式会社設立したい。

 

いろいろな事情がありますが、1つ大きな事情は、「不動産の評価額が変わる日」であることです。
不動産の名義変更では、「登録免許税」が発生します。
「不動産の固定資産税評価額」に基づいて算出する税金ですが、3月31日までは前年度の評
価額で、4月1日以降は新年度の評価額で計算しなければなりません。
基本的に、案件着手には日数を要するので、2月〜3月に依頼をいただいた案件については、4月に入ると税金を再計算しないといけないだけでなく、新年度の評価証明書を入手しなければならないという手間も発生するため、できれば3月中に終わらせたいのです。
そんな年度末最終日の3月29日(金)
最終日に法務省のシステム障害によりオンライン上で登記申請ができなくなる事態に。
3月25日にも同様の障害でオンライン申請ができず、郵送でよかった書類提出を急遽、佐賀市と糟屋に持参したばかり。
年度最終日に、日本中の司法書士がてんてこまいになったことでしょう。
17時15分にはきっちり仕事を終わらせる法務局が、20時まで申請を受け付けるということで、夕方前は福岡法務局に行列ができていました。
元祖長浜家より、ラーメンshinshinより、大手門のらるきぃより行列ができていまし
た。。。。

 

同業者の皆さん、法務局の皆さん、お疲れ様でした。
新年度も精一杯業務に邁進して参ります。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。

 

                    

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