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【今年最後のメルマガの1つ前のメルマガ】 2024年12月17日配信

2024.12.17

12月も後半に入りました。
寒さが厳しくなってきました。

今年は紅葉を感じる間もなく気付くと秋が終わっていました。

今年の年末は27日(金)を最後に業務を終え、お休みに入ります。
28日から土日で法務局、役所もお休みなので、司法書士、行政書士、土地家屋調査士もお休みなのです。

年明けも1月6日(月)からの業務開始となります。

暦通りでも9連休。
来年は開業して、14年目になりますが、今までで一番長い休みです。
同業者の皆さんも、今年の年末年始は例年以上にワクワクしてるのではないでしょうか?

せっかくの長期休み、家族と一緒に、ゆっくりのんびり過ごしたいと思います。
この寒さの中で、熱い露天風呂に入りたいです。

さてさて、相続した不動産を売却する方は多くいらっしゃいます。
相続人はすでに自宅を持ち、実家に戻る予定はない。
賃貸に出そうとしても、リフォーム費用は手出し。
そのまま保有するにも、固定資産税や火災保険料、管理の手間が掛かりすぎる。こんなときに売却の話になるのですが、気になるのは税金です。
不動産を売却すると税金がかかります。(譲渡所得税)
福岡市では最近不動産価格が高騰し、納めるべき税金の額も上がっていることでしょう。

相続した不動産を売却した際の税金を軽減する方法があります(もっぱら一般的な方法です)
・購入時の売買契約書等があれば、経費として計上できる。
・空き家特例により3000万円控除

空き家特例の証明書取得のご依頼をいただくことがあります。
以下の要件に該当することで取得できます。
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

気を付けなければならないのは、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売った場合に限られていることです。
相続した後、売却の決断が遅れたことで、軽減措置が使えなくなったケースも目にしますが、勿体無いなあ、と感じます。

売却の可能性がある場合は、税金のことも踏まえてスケジュールを検討ください。

相続財産のご売却を扱う不動産業者様も、お客様に説明すると、前向きな売却に取り組まれるかもしれません。
上記は以下の国税庁のサイトにも記載があります。

国税庁サイトはこちら
  ぜひ、ご参照ください。

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また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
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