【今年最後のメルマガの1つ前のメルマガ】 2024年12月17日配信
2024.12.17

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12月も後半に入りました。
寒さが厳しくなってきました。 今年は紅葉を感じる間もなく気付くと秋が終わっていました。 今年の年末は27日(金)を最後に業務を終え、お休みに入ります。 年明けも1月6日(月)からの業務開始となります。 暦通りでも9連休。 せっかくの長期休み、家族と一緒に、ゆっくりのんびり過ごしたいと思います。 さてさて、相続した不動産を売却する方は多くいらっしゃいます。
相続人はすでに自宅を持ち、実家に戻る予定はない。 賃貸に出そうとしても、リフォーム費用は手出し。 そのまま保有するにも、固定資産税や火災保険料、管理の手間が掛かりすぎる。こんなときに売却の話になるのですが、気になるのは税金です。 不動産を売却すると税金がかかります。(譲渡所得税) 福岡市では最近不動産価格が高騰し、納めるべき税金の額も上がっていることでしょう。 相続した不動産を売却した際の税金を軽減する方法があります(もっぱら一般的な方法です) 空き家特例の証明書取得のご依頼をいただくことがあります。 気を付けなければならないのは、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売った場合に限られていることです。 売却の可能性がある場合は、税金のことも踏まえてスケジュールを検討ください。 相続財産のご売却を扱う不動産業者様も、お客様に説明すると、前向きな売却に取り組まれるかもしれません。 |
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ぜひ、ご参照ください。
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