設立予定の法人は、どのタイミングで不動産の登記名義人になれる?
2022.06.28
法人を設立して、個人で所有している不動産をいくつか法人名義にしておきたい。
いつくらいにできますか?
というご相談をいただくことがあります。
この「いつくらいにできますか?」とは、
①登記原因日付をいつにでいるのか?
②登記申請はいつできるのか?
③登記完了日はいつになるのか?
によって答えが変わります。
事例でみていきます。
株式会社設立と不動産登記の関係
例えば、「株式会社ふくしますぐる」を設立して
福島卓の個人で所有している不動産を法人名義にしたい場合、
まず株式会社設立登記が必要です。
株式会社設立登記は
定款認証⇒設立登記申請⇒登記完了
という流れになります。
こんな感じです。
この時系列に
①登記原因日付をいつにでいるのか?
②登記申請はいつできるのか?
③登記完了日はいつになるのか?
をあてはめるとどうなるかというと、、
①登記原因日付は法人の設立日以降の日付
登記原因日付とは、
例えば「令和〇年〇月〇日売買」のように、
所有権を移転する原因(売買)がおこった日付けのことです。
なぜ、この原因日付が法人の設立日以降でなければならないかというと、
不動産の登記名義人になるには、権利能力が必要だからです。
会社って権利能力ないの??と疑問に思われるかもしれませんが、
会社は設立登記をして法人となって、
はじめてこの権利能力を有する状態になります。
そのため設立前の会社は、残念ながら実態法上の法人とは認められず
登記名義人になることはできないので
原因日付は法人の設立日以降しか登記することができません。
②登記申請日は法人の登記完了日以降の日付
原因日付が法人設立日以降か、じゃあ設立登記申請して
速攻で不動産の登記申請ができるか?というとそうでもないのです。
なぜなら、登記は申請してから完了するまでの間にタイムラグがあり、
例えばここ
で不動産登記の申請をしようとした場合、
その法人はまだ存在しないので法人名義で登記することができません。
登記申請に必要な会社法人等番号の提出などもできないのです。
なので結論としては、
①登記原因日付は「令和4年6月1日売買」として
②令和4年6月6日に登記申請をすることは可能です。
③登記完了日は②の登記申請日から1週間程度
会社の設立登記ど同様、不動産の登記にも審査があります。
なので、登記申請をしてから登記完了まで1週間程度かかります。
※申請時期や提出する法務局にもよりますので、詳しくはご相談ください。
ご相談は司法書士へ
ここまで説明した「定款認証⇒会社設立登記⇒不動産売買登記」の
一連の流れは全て司法書士事務所で対応できます。
ぜひふくおか司法書士法人までお問合せください。
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