コラムColumn

住民票がない国の人が日本の不動産を購入する場合の登記はどうするか

2016.12.10

先日、世界の住みやすい街ランキングってのが発表され、東京が第1位だったのですが、なんと、福岡がランキング第7位だったんですよね~。(日本からは、3都市だけトップ10入り)

これは、英国ロンドン発の情報誌「モノクル」が、2007年から発表してまして、今年は交通の利便性や犯罪率、清潔性などに加えて、「ナイトシーン」を評価基準に追加したとのこと。福岡が世界のトップ7ってすごいですね。世界からみても福岡は魅力があるってことなんでしょうな。

だからってことなのか外国の方が福岡の不動産を購入する事が、最近多くなってきてるなぁ~って感じます。投資用だったり、子供の留学の為だったり。

そもそも外国人が日本の不動産を購入できるの?ってことなんですけど、法律上何ら制限はないとの事ですので、益々今後増えていくのでしょうね。

ここから本題でして、不動産登記の実務上の話。

不動産を購入(買主)する場合に不動産登記上の添付書類ってのがありまして、「住所を証する書面」っていう、日本人ならばいわゆる「住民票」です。

外国にも住民票ってあるの???ってことなんですけど、これが、すっごく一部の国(例えば韓国には住民登録証明書)しかないんですよね。大概の国には住民登録制度がなく、あっても出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書ぐらいのもんで、じゃあ住民登録制度の無い国の人の登記はどうすんの?

 

オーストラリアにお住まいのオージーが、福岡のワンルームマンションを購入して、登記の手続きをした時のお話。

住所証明書の代わりに何を準備してもらうかとのことなんですけど、「宣誓供述書」です。

これは何かって言うと、現地で公証人(Notary Public)を探してその公証人の前で名前やら住所やらを本人さんが供述して公証人が、「うん、間違えない」ってことでサインとスタンプを押して、住所証明書になります。

ただ公証人は、認証はしてくれるけれど、そういった書類を作成してくれるわけじゃないので、こちらが、宣誓供述する内容を作成して現地に送り、買主さんに公証人を探してもらって、公証人の面前で、宣誓して下さいとお願いすることになります。

(オーストラリアでは公証人は数が非常に少なくかつ、費用もめっちゃ高いとの事で一般的には、Justice of peaceに認証してもらうそうです。彼らは名誉職に近い感じで小さな町にもいて、町の相談役?みたいな感じで費用も無償だったりします)

その書面に買主さんがサインをし、公証人が認証しサインをすることで、「宣誓供述書」の出来上がりです。またその買主さんのサインも認証してもらうとサイン証明書(日本でいううところの印鑑証明書になります。)の出来上がりです。

ちなみに、宣誓ってあるんですけど、誰に対してするかってことなんですけど、公証人? ちがうんですね~、神に対して宣誓するんですね。

神に対してだから、真実を述べるってことなのでしょうね。

 

それでは、Cheers, bye!

 

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