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戸籍にフリガナが記載される時代へ

2025.02.18

 こんにちは。まだまだ寒い日が続きますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

暦の上では春とはいえ、朝晩の冷え込みは厳しいですね。どうぞ温かくしてお過ごしください。

さて、今回は、

 「戸籍にフリガナが記載されるようになる」という法改正

 についてお話ししたいと思います。

 令和5年6月2日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」

 が成立し、同月9日に公布されました。

  この改正法には、戸籍法の一部改正も含まれており、

      大きな変更点の一つとして「氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることが挙げられます。

 これまで、戸籍には氏名の漢字表記のみが記載されており、その読み方(フリガナ)は公的に証明されるものではありませんでした。

 しかし、改正法の施行により、

       令和7年5月26日から新たにフリガナが戸籍

    に記録されることになります。

 この改正により、行政手続や相続手続の際に生じる氏名の読み方に関する不一致の問題が解消されることが期待されます。

 特に、戸籍謄本をもとに相続人を確定する場面では、氏名の読み方が明確になることで、手続のスムーズ化が図られるでしょう。

  私自身、相続のご相談を受ける際には必ず「お名前のフリガナ」を確認するように心掛けていますが、

  ふとした拍子に聞きそびれてしまったり、

  「○○であっていますか?」とお伺いした際に、間違っていたら申し訳ないな…と気を遣うこともあります。。。

  そのため、戸籍にフリガナが記載されることで、こうした気まずさを感じることなく、

  安心して手続を進められるようになるのはとても助かるなと感じています。

   今まで手続きをお受けした中でも、意外な読み方をするお名前に出会ってきました。

  例えば、

   「一郎(かずお)」さん    心の声 「あ、いちろうさんかと思った。。」

   「勝(かつ)」 さん     心の声再「あ、まさるさんかと思った。。。」

   「美智子(びちこ)」さん   心の声再々「え??みちこさんじゃないの!?」

  などなど、、例を挙げたらキリがありません。

  そして先日、法務局でこの改正に関するパンフレットを見つけました。(※写真をご覧ください!)

     

     なんと、法務省のイメージキャラクター「コセキツネ」君が、優しく分かりやすく説明してくれています!

   かわいらしいイラストとともに、改正のポイントが整理されていて、

   戸籍にフリガナが記載される仕組みを知るのにとても役立ちます。

   ご興味のある方は、法務省のホームページなどでチェックしてみるのも良いかもしれません。

  ただし、既存の戸籍についてはどのようにフリガナが記載されるのか、また、氏名の読み方の変更が可能かどうかなど、

  具体的な運用面については今後の動向を注視する必要があります。

  司法書士として、皆様の大切な相続手続をお手伝いする中で、この改正が実務にどのような影響を与えるのか、

  しっかりと情報を整理し、分かりやすくお伝えしていきたいと思います。

  改正法の施行まで約1年3か月。

  今後の詳細な運用指針の発表にも注目しながら、

  相続手続に関わる皆様が少しでも安心して手続を進められるよう、丁寧にサポートしてまいります。

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