コラムColumn

【4月です。くちびるに潤いを、登記完了予定には余裕を】 2025年4月2日配信

2025.04.02

ちょっと寒かったと思えば、26度を超えるような陽気。
改めて春ですね~と思っていたこの月末、急に冬のような寒さになり、せっかくの花見日和の土日も、寒さに耐えながら過ごした方も多いのではないでしょうか。
この季節、私のくちびるが乾燥しがちなのですが、いつも上着のポケットやカバンの中、車のどこかにポンとおいてしまい、あいつめ、必要な時にいつも見つかりません。
「リップクリーム」のやつです。
でも潤いが必要だから、月1~2回くらい、ドラッグストアで2本入り130円のメンソレータムを購入している気がします。
「どうせ消費するものだから」
そんな気持ちで購入すると、ふとした時にまとめて見つかって、いま手元では8本のリップクリームを使いまわしています。
リップあるあるですね。
さてさて、司法書士の業務は有難いことに3月が大変忙しく、遅くまで残業しながら乗り切ってくれたスタッフには感謝と労いの気持ちでいっぱいです。
決算末、年度末に取引をしておきたい、4月に入ると固定資産税評価額の見直しがあるためその前に取引をしておきたい、そんなご要望にお応えすべく、業務に奮闘しました!
その余波は4月に及びます。
そこで、ぜひ頭の中に入れておいていただきたいことがあります。
昨年3月末に2回、法務省のオンライン申請システムに障害が発生し、登記申請できない事態が生じました。
働き方改革の大波にも乗って、法務局の処理期間が大幅に伸長されました。
つまり今までより登記申請から完了までに時間が掛かるということです。
お急ぎでの処理をご希望されても、希望通り早く終わるとは限りません。
「うちの力でなんとか早く終わりましたよ~」
なんて言うこともあるかもしれませんが、その分ほかの案件にしわ寄せがきて、つまるところ、それ以外の案件にもしわ寄せがきてしまうのです。
さらに、4月になると弊社も申請件数は減るものの、3月に申請した件数が多かったため、完了分のお渡しの量が膨大にあり、ちょっとだけ、ちょっとだけスケジュールに余裕をいただきたいのです。
(本当はこれが言いたいがために法務局の処理状況をお伝えした次第です。。。)
現時点で、
・表示登記→2週間程度
・所有権の登記(権利登記)
福岡本局及び西新出張所約1ヶ月。
(3月31日申請の完了予定日は4月28日です)
・商業登記→2週間程度
となっております。
なにとぞ、ご理解ご協力のほど、宜しくお願い致します。

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

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また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。

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