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【新年のご挨拶と近況報告】 2025年1月15日配信

2025.01.15

皆様
改めまして、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
2025年も早いもので2週間が過ぎましたね。
皆様は、今年の年末年始をどのように過ごされましたでしょうか?
例年よりも少し長いお休みでしたが、旅行に出かけたり、親族と集まったりして、有意義な時間を過ごせた方も多かったのではないでしょうか。
私自身は、久しぶりに家族とゆっくり過ごす時間を取ることができました。子供たちも成長が早く、少しずつ親離れが進んでいるのを実感しています。今しかない貴重な時間を大切にしたいものですね。
最近始めたこと:ダイエット
さて、最近は子供の身体測定のタイミングに合わせて、私自身もダイエットを始めてみました。ちょっと科学の力を借りつつ、昨年12月から取り組んだ結果、なんと6キロほど体重が減少しました!
加えて、若干体重が重めだった長男も、食事量と栄養バランスを調整したことで、1週間で1.5キロほど減量に成功しています。
これまでさまざまなダイエットに挑戦してきましたが、毎回思うのは「結局は食事量が大事」ということです。
バランスの良い食事と食べ過ぎの注意さえ守れば、人間は確実に痩せるものですね。
今後も成果が出たらご報告させていただきますので、楽しみにしていてください!
話題の新制度:「代表取締役の住所非表示」
昨年から新たにスタートした制度の中に、「代表取締役の住所非表示」があります。この制度について、最近多くのお問い合わせをいただいておりますので、簡単にご説明させていただきます。
従来、登記簿には代表取締役の住所が記載されていました。これは、取引先への信用担保や身分の特定といった目的で記載されていたものですが、悪用事例の増加に伴い、住所の非表示が可能となる制度が導入されました。
たとえば、30年前の卒業アルバムには生徒の氏名や住所、電話番号まで載っていた時代がありましたが、今では考えられない話ですよね。その流れを受け、個人情報保護の観点から、この制度が生まれたのです。
ただし、この制度には現時点で以下のような課題があります
完全非表示ではなく、最小行政区画(市区町村名)は表示される
非表示手続きをしても、すでに登記されている住所はそのまま残る
株式会社のみが対象であり、特例有限会社や合同会社などは未対応
住所非表示の手続き単体では申請できず、他の登記手続きとセットで申請が必要
以上のように、まだ使い勝手に課題が残る制度ではありますが、将来的な利便性向上を見据え、制度の活用を検討するのも一つの選択肢かと思います。皆さまもぜひ、この制度を前向きにご活用ください。
最後に:役員任期の見直しを
ここで1点、ご確認いただきたいことがあります。役員の任期についてです。
株式会社の役員任期は、最長でも10年と定められており、任期を超過した場合には必ず「再任(重任)」の登記手続きが必要です。
任期を過ぎたまま放置していると、裁判所から過料(いわゆる罰金)の通知が届く場合がありますので、驚かれる方も多いようです。
もし手続きが遅れている場合でも、早急に対応することでリスクを減らすことができます。この機会にぜひ、自社の登記簿謄本を一度見直してみてください。

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