小規模個人再生(住宅ローン特則利用)後の自己破産
【ご相談者】 50代
【借入原因】 住宅ローン・教育資金・生活費・遊興費
【手続前】 9社 約3000万円(住宅ローン含む)
【小規模個人再生手続後】 住宅ローンを除き 約1200万円 → 約240万円
【自己破産手続後】8社 約2000万円(住宅ローン含む) → 0円
住宅ローンと教育資金に加え、外食費や遊興費、生活費にと借入がかさみ、返済のためにまた借入をするという自転車操業状態のまま、気が付けば定年退職を数年後に控える年齢で借金が約3000万円に膨らんでしまっていました。そこで住宅ローンはそのまま返済を続け、住宅ローン以外の債務を圧縮して分割返済をする個人再生の手続きをとりました。
個人再生認可後、再生計画に基づいて返済をはじめた依頼者。順調に返済していましたが半年ほど経過したころに急な医療費の支払が発生、さらに数か月後には配置変換で勤務形態が変わり収入が大幅に下がってしまい、住宅ローンの支払と再生計画の履行が困難になってしまいました。
再びのご相談をうけ、自己破産の申立をすることになりました。住宅ローンを含めた返済を停止し、申立費用の積立をしていただきながら、自宅の任意売却と申立の準備をはじめました。
定年退職予定日の数か月前の申立ということで、退職金債権の4分の1相当の100万円弱が換価・処分の対象となりました。しかし退職金はまだ手元にありませんので100万円もの額を申立人が積み立てることは到底できません。そこで破産管財人の指示のもと、裁判所に自由財産拡張の申立てを行い、最終的には約10万円ほどを裁判所に納めることで着地できました。
そして自己破産申立から約1年。債権者への配当を経て免責許可がおりました。
自己破産は、保有している財産を売却・清算して債権者への配当に充てることを条件に、残りの借金を免責にしてもらう手続きです。
この「財産」は目に見える預貯金や貴金属だけではなく、「将来貰う予定の退職金」や「もし今保険を解約したら払い戻される解約返戻金」、「相続登記未了の実家土地建物の持ち分相当額」といった、潜在的な財産も清算する対象となります。
このようなケースでは管財事件として取り扱われ、管財人弁護士により財産が管理処分されていくこととなります。
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。