解決事例Case

法人口座が作れない合同会社が資本金の増額変更をしたいとき

2022.01.22

近年、法人名義の口座が作りづらくなっています。

犯罪収益移転防止法により
マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策で
口座開設時の審査が年々厳しくなっているからです。

これによって、法人を設立したものの口座開設ができない
ということがざらにあるそうです。

ふくおか司法書士法人で会社を設立されたお客様からも
「会社を設立したけど、会社名義の口座が作れません。どうしたらいいですか?」
とご相談をいただくことがあります。

ご相談内容

今回は「合同会社の資本金を増やしたい」とご相談をいただきました。
そのお客様も例によって、法人名義の口座は作れていないとのことでした。

さて、資本金を増やすときの登記申請では
「払い込み証明書」という書類の添付が必要です。

この払込証明書としてどんな書類を法務局に提出するかというと、
原則として、法人名義の口座に増やした金額分の振り込みや預け入れをして
その通帳の写しを提出する必要があります。

ここで「・・・。あれ?おかしいな」となるのです。

問題点

資本金を増やしたいのに、
増やすための登記手続きで必要な通帳(口座)が作れないのです。

資本金は、建設業の許可や経営者ビザ申請の際、
一定額以上の資本金がないと認められない場合があります。

口座がないためにそういった手続きを諦めならないのでしょうか?

解決方法

合同会社の場合は、払込証明書として通帳の写しのかわりに
領収書を添付することができます。

資本金を新たに出資する方が合同会社にお金を預けて、
合同会社の代表社員の方が「出資金として領収しました」
という書類を発行します。

そしてこれを資本金増額変更の登記申請時に添付することで
口座が作れない合同会社でも
資本金を増やすことができます。

因みに株式会社では

ここまで敢えて「合同会社」と紹介してきたのには理由があります。
この方法は株式会社では使えないのです。
株式会社の場合は、払込証明書として
「取引明細書や通帳の写し」の添付が必要なのです。

「払込証明書として領収書が添付できる」という事実は、
正直、あまりメジャーな知識ではありません。

ふくおか司法書士法人では日ごろから多くの法人登記のご依頼をいただいており、
今回のように様々な解決方法をご提案させていただくことができます。

法人登記でお困りの際は是非一度ご相談ください。

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

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