役員ごとに異なる任期とすることができます!
2021.12.24
ある日、会社の役員の任期に関してこんなご相談をいただきました。
ご相談内容
設立当初より取締役に就任している方が2名。
取締役 A
取締役 B
AとBは親族なので、特に問題ないだろうと役員の任期を10年にしました。
この度、取締役を1名追加予定です。
取締役 C
初めて親族ではない人を役員として迎え入れるため、
10年の任期は長すぎるのではないだろうか?
途中で何か問題があったときに辞めてもらうことはできるのだろうか?
と社内で検討した結果、「役員の任期を1年にしたい」
とご依頼がありました。
問題点:手続きや管理が煩雑になる
もしご依頼いただいたとおりに定款の任期を1年に変更すると、
AとBの任期も1年となってしまい、毎年重任登記が必要になってきます。
これでは手続きが煩雑になりますし、
Cが役員を退任してAとBのみになった後も、毎年重任登記が必要になります。
Cが退任したときに、任期を10年に戻すという選択肢もありますが、
それはそれで管理や手続きが大変です。
そしてまたC以外の役員を迎え入れるときに任期を1年にする定款変更をするのか。。
これはあまり現実的ではありません。
解決策:役員ごとに異なる任期とする
解決策として
「任期は基本的に10年。ただし、あとから追加する役員については1年とする。」
といった内容に定款変更とすることをご提案しました。
こうすることよって、
AとBはこれまで通り10年、
今後追加する役員については1年ごとに任期を迎えるため
その都度続けてもらうか判断することができる。
といったことが可能になります。
ご相談いただいた法人様は、株主はAのみだったため、
株主総会決議でこのような定款変更をして
無事、Cを迎え入れることができ、大変喜んでいただけました。
役員ごとに異なる任期とするという定款内容はあまり一般的ではありません。
日頃から多くの法人登記を取り扱っているふくおか司法書士法人だからこそ
お客様のご希望をお伺いして、自信をもってご提案させていただけた内容だと思います。
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