個人再生の予定から方針変更 ⇒ 任意整理で解決!
【ご相談者】 40代
【借入原因】 住宅ローン・教育資金・車のローン・遊興費
【手続前】 4社約300万円(住宅・車のローン除く) 毎月の返済約9万円
【手続後】 任意整理で毎月の返済額約5万円に
当初、小規模個人再生(住宅ローン特則利用)をする予定だった本件。
しかし2社ある住宅ローンの債権者のうち1社が抵当権を設定していなかったことが判明。
住宅資金特別条項の対象となる住宅ローンは,その住宅ローンを担保するための抵当権が住宅に設定されている場合に限られるため、この業者に対しては住宅ローン特則の利用はできないことに。とはいえ配偶者が保証人となっていましたので、保証人に請求してもらえればよかったのですが、一括請求を求めてこられたので、個人再生を断念することに。
住宅ローンと車のローン会社に辞任通知を出し、それまで通りにローンを払わせてもらえるように手配。
残りの4社について任意整理をすることにしました。
4社のうち1社は「特定調停」という裁判上での和解手続きにしか応じない業者です。
まずは3社との和解をすすめていき、最後にこの1社の特定調停・・・というところで、新型コロナウィルスの影響で裁判所の審理が全面ストップ。
このほどようやく無事に和解が済みお手続きが終わりました。
このように色々な事情から当初の方針を変更することがあります。
そういった場合でも柔軟に対応します!
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
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