解決事例Case

株式会社SFCGの根抵当権設定仮登記抹消登記が完了しました!茨城県

2024.11.27

 株式会社SFCG(旧商工ファンド)の根抵当権設定仮登記の抹消について

全国から「相続した土地に古い抵当権の登記が残っている」とのお問い合わせを数多くいただいております。

その中でも特に多いのが、株式会社SFCG(旧商工ファンド)による根抵当権設定仮登記です。

今回ご相談いただいたのは、茨城県北茨城市の不動産についてでした。

 ご相談の経緯

ご相談者は、お忙しい姪御様に代わって動かれた叔父様。
「相続した土地にSFCGの根抵当権設定仮登記が残っていて、このままでは売却や担保設定ができない」とのご不安を抱え、

弊所のホームページをご覧になりお問い合わせをいただきました。

  手続きの流れと結果

今回のケースでは、裁判所への提訴と特別代理人の申立てが必要でした。

幸い、裁判自体は1回の期日で終了。

裁判の日は悪天候で交通機関に乱れがあり、ご本人は遅れての到着となりましたが、無事に手続きを終えることができました。

判決確定から抹消登記完了まで、標準的な期間である約4ヶ月で無事終了。

ご本人に代わり連絡調整を担ってくださった叔父様のご協力もあり、スムーズに解決することができました。

 古い抵当権登記が残ってしまう理由

SFCG(旧商工ファンド)は2009年に経営破綻し、その後は清算人も不在となったため、当時の根抵当権設定仮登記が多数残置されたままになっています。
また、昭和・平成初期に設定された他の金融機関の抵当権も同様に「休眠抵当権」として残っているケースが少なくありません。

これらは放置していても自動的に消えることはなく、相続や売却の場面で初めて気付かれる方が多いのです。

 同じようなお悩みをお持ちの方へ

「知らない会社の抵当権が残っていて手続きが進められない」
「相続登記をしたいのに、古い登記が障害になっている」

こうしたケースは、実は珍しくありません。弊所でも全国各地から同様のお問い合わせを日々いただいております。

弊所では、提訴や特別代理人の申立てといった法的手続きを含め、スピーディーに対応しております。遠方のお客様でも、電話・メール・郵送で完結できるようサポート体制を整えておりますので安心してご相談ください。

 まとめ

今回の北茨城市の事例のように、SFCGやその他の古い抵当権登記でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
全国対応しておりますので、どの地域の不動産であってもお手伝いが可能です。

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
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