解決事例Case

古い抵当権(休眠担保)の抹消登記

2021.07.26

所有している不動産に随分昔(明治、大正、昭和初期等)の抵当権がついている。
自分が取得する前につけられている抵当権だし、そもそも「誰この人・・」な状況ですが、この抵当権は消せますか??とのご相談がありました。

【前提・原則】
登記申請は原則共同申請なので本来であれば
権利者:不動産の所有者
義務者:お金を貸した人 ※分かりやすくこの表現にしていますが、厳密には違う場合もあります
このお二人で協力して登記申請をします。

【今回の事例】
今回は、お金を貸した人の「所在が不明」という状況です。
所在が不明なので、共同申請はできません。

——————————-

【解決方法】
以下の要件が揃うと、「弁済供託」をして単独(お金を貸した人の協力を得ることなく)抵当権抹消登記申請をすることができます。

①お金を貸した人の住所を調査していること。

配達証明付きの郵便を送って「あて所に尋ねあてりません」と郵便物が返送されると「所在不明」の証拠資料となります。

②被担保債権の弁済期から20年を経過していること

※お金を借りている時期等で必要な書類が変わってきますので、まずはお気軽にご相談ください。

③②の期間経過後「債権・利息・損害金」の全額に相当する金銭を供託すること

「全額!?利息!?損害金!?なにそれ!?」と思われるかもしれませんが、抵当権者が所在不明になるくらい昔の抵当権だと債権額は数百円ということが多いです。

そこに利息損害金を全部足しても数千円くらいのものです。
(逆に「最近抵当権つけててこの手続きをとりたいんですよー債権額何千万・・」とかだとこの手続きはなかなか難しいかなと思います)

今回の事例では上記①の調査からお手伝いさせていただき「弁済供託」をすることで、抵当権抹消登記申請をさせていただきました。

お持ちの不動産にずっと昔の抵当権がついていてお困りの方はふくおか司法書士法人へご相談下さい。

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。

一覧に戻る

ピックアップコンテンツPickup contents

当事務所が運営している専門サイトや
おすすめコンテンツをご紹介

相続・遺言
《無料相談》実施中!

https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/souzoku

暮らしに役立つ
法律メルマガ

https://mi-g.jp/mig/registration

福岡で不動産事業を
始めたい方へ

https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/estate

福岡自己破産
無料相談室

http://fukuoka-jikohasan.net/

福岡債務整理
無料相談室

http://fukuoka-saimuseiri.net/

福岡個人再生
無料相談室

http://fukuoka-kojinsaisei.net/

出版物紹介

https://www.amazon.co.jp

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、過払い請求・個人再生・自己破産・任意整理・時効援用などの債務整理、相続・遺言、成年後見、債権回収 交通事故などについての手続き全般を行っております。それぞれの業務に専門スタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とのネットワークを駆使し、ワンストップで対応。ふくおか司法書士法人を選んでご来所いただいたお客様に、満足して、笑顔で帰っていただくために、私たちはどんな苦労も惜しみません。

初回相談費用無料

LINEでのご相談はこちら