解決事例Case

株式会社SFCG(旧商工ファンド)を債権者とする根抵当権を判決を取得して抹消しました!

2021.10.10

 SFCGを債権者とする根抵当権設定仮登記の抹消方法

株式会社SFCGという会社は中小企業向け融資を行う貸金業者で、商工ローンの最大手でした。

1978年に商工ファンドとして設立、東証1部に上場しており、2002年に株式会社SFCGという社名に変更しました。

1988年から仮登記担保貸付けを始めたので、SFCGの仮登記を見ることは珍しくありません。

抵当権などの仮登記は、登録免許税が不動産1個につき1000円で本登記(債権金額の1000分の4)に比べ費用が安い、というメリットがありますが、それを抹消するときの手間は同じなので、設定者にとっての負担は同じくらい大きいものです。

銀行から資金を受けることが難しい中小企業に高い利息で融資しており、今ではあり得ないような取り立てをしていた会社で、当時はその厳しい取り立てに耐えられなくなった債務者の自殺や、連帯保証人の破産、などが社会問題になっていました。

 平成21年4月21日に東京地方裁判所で破産手続き開始決定(破産宣告)を受け、令和1年12月18日付けで、破産手続き終結決定がでており、令和1年12月20日付けで登記が閉鎖されてしまいました

 が、まだこの会社を債権者とする根抵当権設定仮登記はたくさん残っていると考えられます。

会社登記簿が閉鎖されてしまうと、申請人がいなくなるので設定者の負担が格段に大きくなるのです。

困ったなー。。。

 

   閉鎖された会社が債権者の場合、(根)抵当権の抹消は誰が申請する?

登記手続きの基本は共同申請。

その登記で権利を得る人(権利者)、権利を失う人(義務者)によりなされます。

(根)抵当権抹消登記の場合は、

権利者 所有者

義務者 債権者

の共同申請になります。

しかし、その債権者がいない。個人であれば、相続人が申請義務を引き継ぎますが、

会社が閉鎖されてしまっては、引き継ぐ人もいない、債権者がいない宙ぶらりんな状態になるのです。

まあ、それでも(根)抵当権のついた不動産を使い続けるだけであれば問題はありません。

しかし、(根)抵当権はいつかは消しておかなければなりません。

(根)抵当権がついたままでは売れないからです。

では、誰がその抵当権を抹消してくれるの!?それがSFCGの根抵当権設定仮登記を抹消する肝!!

   根抵当権設定仮登記抹消登記手続き請求事件提訴 同時に 特別代理人選任申立て

これが株式会社SFCGの根抵当権抹消仮登記を抹消する方法の答えです。

裁判所で株式会社SFCGの特別代理人を選任してもらい、その人(選任された弁護士)相手として

提訴する、という流れですが、それを同時に裁判所に提出することで時間を節約できます。

ちなみに、特別代理人の先生の報酬となる予納金、「今回は」10万円でした。

(予納金にしては安いけど、結局一回法廷に出てきただけだからな、、(やっぱり高いような。。))

 

     一回目期日で終結。一週間後に勝訴判決。

今回も、売買を控える根抵当権の抹消の依頼だったので、

「至急!!」「至急!!」で対応させて頂きました。

当職は、この依頼を受けて、即日提訴、申立てという対応を行いました。

申立てから第1回期日が入るまでに1か月半も要しましたが、

(その間に、特別代理人の選任、予納金の納付、特別代理人が訴状を受け取る)

裁判官が1回目期日の1週間後に判決の言い渡しを下さったので、最短で抹消まで完結したと思います。

先日、無事、その不動産のお取引が完了しました。

 

  株式会社SFCGの根抵当権設定仮登記の抹消にお困りの方は、経験豊富なふくおか司法書士法人へご相談ください。

 

 

 

 

 

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