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定款の電子認証で印紙代4万円が不要です。

2011.10.13

今日は、今週頑張った≪会社設立≫の登記申請が無事に終わって、ほっとしております。

商業登記は登記申請してから、完了するまでがすっごく早いです!

今日提出したのに、明日には登記が上がるようです。

会社の設立をするためには、まず、『定款』を作成します。

『定款』とは、会社の商号や、目的、組織や運営方法などその会社の基本的なルールを定めたものです。

定款は、公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。

(ちなみに、この定款を司法書士は会社設立登記のために、発起人(会社を起こす人)に代わって作成することはできますが、報酬を頂くことはできません。定款を作成して報酬をもらっていいのは、弁護士と行政書士だけなんです。)

この公証人の認証を受ける方法として『書面による定款の認証』と『電子定款の認証』があります。

電子定款による認証では、定款をPDF化して、この文書に電子署名をする必要があります。

この電子定款では、認証のための印紙代(4万円)が必要ありません。

もちろん、代理人として依頼者の方からお金を頂いてお受けしている以上、手続きにかかる実費については最低限に抑える、ということも必要になります。

今回の認証も当然、電子認証を行いました(ー_ー)!!

…って、何とか無事にできた今だから言えること。

実は、この電子署名には、文書をPDF化する専門のソフトが必要です。

当事務所も、PDFは通常業務に使うので、当然ソフトはそろっている…つもりでいましたが、なんと、そのソフトが入ってなかったんです(>_<)

認証予定日は、今日!!!どうしよう!!!!

…ってダッシュで家電量販店に駆け込みましたが、そのソフトはお取り寄せ専門とのこと。

(@_@;)

…困った。。。。ってときに、救世主☆

なんと、そのソフトの無料体験のダウンロード見つけました。

こうやって、救われることもあるんですね。感謝感謝。

早速、お取り寄せしなきゃ(笑)

( ↑この出来事はおとといのことです。)

ということで、伊都司法書士事務所は、定款の電子認証を行いますので、印紙代の4万円が不要です。

会社を設立されたいって方、どうぞ宜しくお願いします!(^^)!

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