相続登記はお済みですか?
2017.03.16
こんにちは
暖かくなり、日の出がホント早くなりましたね。
午前6時はもう明るくなります。
帰宅する頃もまだ明るい時もあります。
卒業、入学、入社...出会いと別れの季節です。
今日お昼頃外に出たら、学生さんがご父兄と一緒に歩く姿が多くみられました。
卒業してお休みになってお出かけなのかな
胸ワクワクの人もそうじゃない人もいろいろだけど、なんか楽しみ見つけましょう!
今この赤坂の事務所のビルの入り口に沈丁花が咲いています。満開でいい匂いが漂っています。
あと一週間余りもしたら、桜開花宣言
ところで相続登記はお済ですか?
被相続人の遺産相続が開始したあと、「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを数次相続(すうじそうぞく)と言います。
例えば、被相続人が死亡し、その相続に対する遺産分割協議が終了しないうちに、相続人の一人が死亡してしまった場合などに、数次相続が発生します。
このような相続関係になった場合、複雑になりがちです。
会ったこともない話したこともないそんな人が相続人の中にいらっしゃる場合もあります。
そんな時はどうぞ当事務所にご相談ください。
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また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
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