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8月は「相続・遺言推進月間」です!

 8月は「相続・遺言推進月間」です!

 令和2年7月10日より、法務局による遺言書保管制度が開始しました。

 そこで、司法書士会は、契機に毎年8月を「相続・遺言推進月間」として定めており、相談会の開催などを行っています。(なぜ7月ではないかは、不明です。。

自筆証書遺言を法務局に提出する流れ

1・ 自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言を作成する際に必要とされる用件要件(自筆、日付、署名捺印等)を満たした自筆証書遺言を作成します。

自筆証書遺言の保管制度の利用の場合には、所定のフォーマットがあります。

(A4片面、余白、ページ番号記載、ホッチキス止めしない)。

法務省HPにテンプレートがありますので、こちらをダウンロードして作成して下さい。

2・ 事前予約

法務局には事前予約が必要です。窓口でもできますが、電話、ネット予約が便利です。


遺言書が保管できる法務局は、定めらています。

1.遺言者の住所地

2.遺言者の本籍地

3.遺言者が所有する不動産の所在地

3・ 法務局で申請・保管証交付

必要書類

  (1)遺言書

  (2)保管申請書

(3)住民票の写し等
本籍及び筆頭者の記載入りであって,マイナンバーや住民票コードの記載のないもの

  (4)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証,マイナンバーカード等)

(5)収入印紙 3,900円分

 

まとめ

今回は自筆証書遺言の法務局保管制度の申請方法について説明しましたが、「自筆証書遺言書保管制度」は、あくまで遺言書を保管する制度なので、

「遺言書」の内容の正確性及び遺言者の遺言能力を約束してくれるものではありません。

法務局で預かる際に確認するのは、「外形的な確認」だけです。

そこで、ふくおか司法書士法人では、

その方の状況にあった遺言書の内容の提案や、正確性を確認する

遺言書作成促進プランをご用意しております。

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

基本料金 55,000円

遺言書保管制度サポート

・法務局の予約及び申請書作成  6,600円

 

 

 

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