相続して3ヶ月以上経過した場合、相続放棄はできませんか?
2019.04.23
相続人は自己のために相続の開始があったと知った時から3ヶ月以内に、相続について単純もしくは限定承認又は放棄をしなければならない(民法915条1項)と定められています。
相続の開始があったことを知らなければ、承認も放棄も出来ませんので、知ったのが亡くなって3ヶ月以上経過していても、知ってから3ヶ月居ないであれば相続放棄出来ます。
また、亡くなってしばらくしてから突然全く知らない故人宛の請求書が届いた場合のように、マイナス財産を知ったのが3ヶ月以内であれば例外的に相続放棄が認められる場合があります。
その場合は、不動産の名義を自分に変更をしていたような場合には難しいでしょう。
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