相続・遺言の記事一覧
相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。
単純承認はプラスもマイナスも全ての財産を引き継ぎますが、「限定承認」では、プラスで引き継いだ分だけのマイナス財産を継ぐ、という方法です。これは唯一相続人全員一致で選択する必要があります。「相続放棄」はプラスもマイナスも全て...(
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相続放棄は、その相続に関して最初から相続人でなかったものとして扱われます。その為、代襲相続もできません。
したがって、親が相続放棄をした場合、子どもが親の代襲相続人となることもありません。
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相続人は自己のために相続の開始があったと知った時から3ヶ月以内に、相続について単純もしくは限定承認又は放棄をしなければならない(民法915条1項)と定められています。
相続の開始があったことを知らなければ、承認も放棄も出来ませんので、知ったのが亡くなって3ヶ月以上経過していても、知ってから3ヶ...(
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遺産分割では、遺言の内容が優先されます。
しかし、相続人全員の同意があれば遺言書と異なる内容の遺産分割も可能です。ご自身が遺言を書く立場で、確実に死後の財産を承継したい人がいる場合、遺言ではなく信託契約のご提案もさせて頂きます。
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遺言書は最も新しい日付で作成されたものが有効となります。
そのため、その遺言書以降に作成されたものがなければ何年前のものであろうと有効です。しかし、遺言書で受取人として指定された人が既に死亡していた場合には、遺言の効力は生じず、特段の事情がない限り、受取人とされた相続人の代襲相続も出来ません。
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遺言書は、自分の財産の相続方法について書くものですが、それ以外余計なことを書いては行けない訳ではありません。
どうしてこのような内容の遺言書を書いたのかという想いや、お世話になった方々への感謝の気持ちなど、遺産には関係のない遺言者のメッセージを付言(ふげん)と言います。
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残念ながら、どんなに夫婦の意思が一致していようと、連名で遺言を書くことはできません。
遺言書は、ご自身単独で作成されて、別々の封筒にいれて保管してください。
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遺産分割協議書の形式については、特に決まった形式はなく自由に書いて構いません。
印鑑についても、実印でなくてはならない、という決まりはありません。
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