不動産登記の記事一覧
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば2110万円まで(税金の控除が受けられるため)贈与税がかかりません。この制度の利用をお勧め致します。
また、この場合、贈与税の届け出が必要になりますのでご注意ください。
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法定相続分による相続手続であれば、親が子を代理して手続きできますが、今回全て奥様に名義変更をされたい、とのことですので遺産分割協議が必要です。この場合、未成年の特別代理人を家庭裁判所に申立て、選任してもらう必要があります。
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住宅ローンを組まれた際に、抵当権などの担保権が、お持ちの不動産に設定されている場合がほとんどです。債務を完済しておりますので、それらの担保権も事実上、消滅しておりますが、手続きをしないと登記簿謄本上に担保権が残ったままとなります。
金融機関から発行された書類を全てお持ち下さい。
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登記簿に記載されている所有者の住所は、市役所等に転居届を出しても自動的に変更されるわけではありません。ご自身、又は司法書士が法務局へご住所変更の登記を申請する必要があります。
この住所変更登記は、将来、その不動産を売却等する際には必ず必要な手続きです。
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ご安心下さい。名義変更は可能です。
権利証を失くされた場合には、「本人確認情報」と言って 申請代理人である司法書士が、本人と面談して、本人のパスポートや運転免許証等の提示を受けて本人であることを確認し、その面談日時・場所・所定の確認をした旨等、司法書士がその責任において本人確認をしたことを明らかに...(
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