商業登記の記事一覧
事業を終了し、清算を行いたい場合には、解散の手続きをする必要があります。株式会社においては、通常株主総会で解散決議を行い、清算人を選任することになります。
清算人は以下の手続きを行う必要があります。
1. 会社の解散及び清算人選任の登記を遅滞なく行う。
2. 官報により2ヶ月以上の期間を定めて...(
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できます。以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。
現在は、発起人・取締役が一人のオーナー会社は数多くあります。
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はい、必要です。役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。
会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日ですので任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記が必要です。
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登記事項に変更があった場合には2週間以内に登記をしなければなりません。この期限を守らなかった場合には罰則があります。少しでも早く手続きされることをお勧め致します。
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株式会社の設立に際しては、従来は1,000万円必要でしたが、新会社法施行により、資本金はいくらでもかまいません。1円からでも設立できます。
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